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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した投票制度があります。
投票所において自筆で投票用紙に記入して投票するのが原則ですが、視覚に障がいのある方のための点字投票や、病気やけがなどで字が書けない方のための代理投票制度があります。
投票時間 |
午前7時から午後6時まで |
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投票場所 |
郵送される「投票所入場券」に記載された場所(高根沢町投票所一覧はこちら) |
投票手続 |
投票所入場券を持参し、投票所で投票用紙を受け取り、投票します。投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できるので、投票所で申し出てください。 |
視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
投票管理者に申し出ると、点字投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。点字器および点字の候補者等の氏名等掲示も投票所に備えつけてあります。
病気やけがなどで投票用紙に文字を記入できない方のための制度です。
投票管理者に申し出ると、補助者2名が指定されます。その一人が選挙人の指示にしたがって投票用紙に記入し、もう一人が指示どおりかを確認します。
投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務で投票所に出かけられない場合には、投票日の前(指定期間内)に投票することができます。
対象となる投票 |
名簿登録地の市区町村で行う投票 |
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投票期間 |
投票日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで |
投票時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
投票場所 |
期日前投票所(高根沢町役場第二庁舎1階第4会議室) |
高根沢町役場[地図Google map] | |
投票手続 |
基本的に投票日当日の投票所での投票手続と同じです。 なお、期日前投票を行う選挙人は、投票日当日に投票できない事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければなりません。 |
期日前投票に必要なもの |
投票所入場券を持参してください。 |
高根沢町の選挙人名簿に登録されていて、出張や旅行などで投票日当日に高根沢町で投票できない方は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、直接または郵送で投票用紙を請求することができます。
投票は、投票用紙送付先(滞在地)の市区町村選挙管理委員会の指定する場所で行います。
不在者投票所として、栃木県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院または入所している方は、その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をすることができます。
希望する方は、早めに病院長、施設長に申し出てください。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳が交付されている選挙人で、一定の障がいのある方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が郵送等により投票できる制度です。
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。(在外選挙人名簿への登録申請は常時可能です)
在外投票には「 在外公館投票」「 郵便等投票」「 日本国内における投票 」の3つの方法があります。
なお、国政選挙に投票しようとする場合は、その選挙の公示日前日までに登録していることが必要です。
(公示日から投票日当日まで登録は行われないため)
在外選挙人名簿への登録の申請方法は次の2つの内、どちらかになります。
→詳しくは、在外選挙制度「出国時申請」について
または「総務省ホームページ」、「外務省ホームページ」をご覧ください。
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