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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 投票制度 > 在外選挙制度「出国時申請」について

在外選挙制度「出国時申請」について

 国外に居住する日本人が、国政選挙で投票するためには、「在外選挙人名簿」への登録申請が必要です。
 この登録申請は、これまで出国先の在外公館等で行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、町選挙管理委員会で登録申請ができるようになりました(出国時申請)。

申請できる方

国外への転出届を提出した年齢満18歳以上の日本国民で、高根沢町の選挙人名簿に登録されている方

高根沢町の選挙人名簿に登録されていない方や、転出予定日までに申請できない方は、これまでどおり出国先の在外公館で登録申請を行うことができます。

申請できる期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで

申請場所

高根沢町選挙管理委員会(役場第2庁舎2階)

本人または受任者が直接申請してください。FAX、郵便、メール等での申請はできません。

必要な書類

【本人が申請する場合】

  1.  在外選挙人名簿登録移転申請書
  2.  本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

国外での住所確認に旅券番号を用いるため、できるかぎり「旅券」をご提示ください。

【申請者の委任を受けた方(受任者)が申請する場合】

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書
  2. 申請者からの申出書
  3. 申請者の本人確認書類
  4. 受任者の本人確認書類

受任者が申請する場合でも、申請書および申出書の署名欄は、必ず申請者本人が記入する必要があります

申請書等ダウンロード

 

在外選挙人名簿からの登録の抹消(ご注意ください)

一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合

転入届の日から4か月を経過した時点で、在外選挙人名簿から抹消されます。
引き続き海外居住される方で、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。

<再出国時の特例>

一時帰国の場合でも、高根沢町の在外選挙人名簿に登録されている方が、高根沢町に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4カ月以内に再び高根沢町から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。

なお、再出国先の住所が在外選挙人証に記載された住所と異なる場合は、再出国先の住所を管轄する領事官を経由して、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を高根沢町選挙管理委員会に提出する必要があります。

関連情報

在外選挙制度について、詳しくは下記の外部サイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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