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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 投票制度 > 郵便等による不在者投票制度-「郵便等投票制度」を利用できる方

郵便等による不在者投票制度-「郵便等投票制度」を利用できる方

身体に障がいがある方や介護保険法上の要介護5の人には(※)、「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」の制度があります。
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を行うことで、投票日の前に自宅等の現在いる場所から郵便等で投票することができます。
期日前投票とは異なり、選挙人は直接投票箱へ投票用紙を投函することはできません。

(※)原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。

「郵便等投票証明書」の交付申請等の期間

選挙の有無に関わらず、申請は随時受け付けています。
選挙が近い場合には、投票用紙等の請求期限がありますので、余裕を持ってお早めにご連絡ください。

不在者投票用紙等の請求期限

「郵便等投票証明書」の提示が必要です。

不在者投票ができる期間


 

郵便等投票制度を利用できる方

身体障害者手帳をお持ちの方

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級から2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級

戦傷病気者手帳をお持ちの方

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症

介護保険被保険者証をお持ちの方

保険証の種類

要介護の状態区分
介護保険 要介護5

申請に必要なもの

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要)
  2. 「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証の」いずれかの原本(コピー不可)

「郵便等投票証明書」の交付申請の様式等

 

郵便等投票制度の代理記載制度を利用できる方

次の1~3の要件すべてに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載者(選挙権を有する者に限る)に投票の記載をさせることができます。

  1. 郵便等投票制度を利用できる方
  2. 自ら投票の記載をすることができない方
  3. 次の要件に該当する方
障碍者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
上肢、視覚の障がい 1級
 戦傷病者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

上肢、視覚の障がいが上の表に該当しても、郵便等による不在者投票制度を利用できる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

申請に必要なもの

代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。
代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は、郵便等により選挙人へ送付されます。

  1. 郵便投票証明書交付申請書(本人の署名は不要)
  2. 代理記載人となるべき者の届出書、同意書および宣誓書
  3. 「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証」のいずれかの原本(コピーは不可)

「郵便等投票証明書」の交付申請の様式等

 

 

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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