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高根沢町の景観

町では、平成16年度に施行された景観法を受け、高根沢町らしい良好な景観を形成するために 「高根沢町景観計画」を策定し、その計画を実現するために 「高根沢町景観条例」を制定しました。

届出の対象となるもの

建築物 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行うもののすべて
工作物 門扉、さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁 など 高さ 1.5メートル超
煙突、排気塔 など 高さ 6メートル超
鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱 など 高さ 15メートル超
記念塔、電波塔、物見塔 など 高さ 15メートル超
高架水槽、冷却塔、サイロ など 高さ 8メートル超
広告塔、広告板 など 高さ 4メートル超
彫像、記念碑 など 高さ 4メートル超
電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 高さ 20メートル超
観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドなどの遊戯施設 すべて
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントなどの製造施設
ガス、石油製品、穀物、飼料などを貯蔵し、又は処理する施設
自動車車庫の用に供する施設(※)
汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
土地の区画形質
の変更
  • 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるのりを生ずることとなるもの
  • 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるのりを生ずることとなるもの
  • 切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下ののりを生じ、かつ当該切土および盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるのりを生ずることとなるもの
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもの
屋外における土石
・再生資源などの
物件の堆積
その面積が1,000平方メートル以上のもので、存続期間が90日を超えるもの
木竹の伐採 500平方メートル以上の樹林地および並木の皆伐

※カーポートやガレージなど、屋根のあるものは建築物です。

届出に必要な書類

それぞれ2部提出してください

行為に着手しようとするとき(着手の30日前までに届出てください)

景観計画区域内行為届出書(様式第1号)

【様式ダウンロード Word:67KBPDF:91KB】 (記入例

添付書類

行 為 図 書
建築物および工作物の新築、
増築、改築、移転または外観に
係る修繕若しくは模様替
  1. 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 配置図(縮尺200分の1以上)
  3. 立面図(縮尺150分の1以上)
  4. 平面図(縮尺2,500分の1以上)
  5. 敷地およびその周辺の現況カラー写真
  6. 屋根、外壁の色がわかるカラーの資料
建築物および工作物の
外観の色彩の変更
  1. 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 立面図(縮尺150分の1以上)
  3. 敷地およびその周辺の現況カラー写真
土地の区画形質の変更
(開発行為を含む)
  1. 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 平面図(変更前後の土地の形状が判断できるよう記載すること)
  3. 法面断面図(変更前後の土地の形状が判断できるよう記載し、併せて法面処理材料を記載すること)
  4. 行為地およびその周辺の現況カラー写真
屋外における土石・再生資源
などの物件の堆積
  1. 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 敷地およびその周辺の現況カラー写真
  3. 設計図または施工方法を明らかにする図面
木竹の伐採
  1. 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
  2. 行為地およびその周辺の現況カラー写真
  3. 設計図または施工方法を明らかにする図面

計画を変更したとき

計画が完了または中止したとき

景観ガイドライン

『高根沢町景観計画』に基づき、届出対象行為にかかるガイドラインを示したものです。

景観計画

高根沢町らしい景観を形成、保全、活用するための計画。

この計画に沿った施策を講じることで、美しいまちの形成や潤いのある豊かな生活環境の創造、個性的で活力ある地域社会の実現を目指します。

高根沢町景観計画策定までの経緯

パブリックコメント結果

条例・規則等

高根沢町景観条例制定までの経緯

パブリックコメント結果

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 都市整備課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8107※ FAXは、028-675-8114まで

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