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都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度で、平成16年度に「まちづくり交付金」として創設されました。
平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられています。
地域の特性を踏まえて、まちづくりの目標やその達成状況を評価する指標を設定し、3~5年間の計画を策定した後、国に提出します。事業の実施にあたっては、都市再生整備計画に基づき国から年度ごとに交付金が交付されます。
都市再生整備計画事業の交付を受けて実施した事業については、交付期間終了時に、町が事後評価を実施します。
事後評価とは、都市再生整備計画事業によって得られた成果等を客観的に判断し、今後のまちづくりを適切な方向に導き、町民のみなさんにわかりやすく説明することを目的としています。
事後評価の実施にあたっては、学識経験者等で構成される事後評価委員会で、事後評価の手続きや評価結果の妥当性、今後のまちづくり方策等について審議を行い、最終的な評価結果を町民に公表し、併せて国に報告します。
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