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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 障害福祉サービス(障害者総合支援法等) > 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について
平成18年から始まった「障害者自立支援法」が、平成25年4月より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変わり、障害者の範囲(身体障害・知的障害・精神障害)に難病等の方々が加わることになりました。
障害をお持ちのことで必要となる、日常生活上の介護支援。ホームヘルプ(居宅のヘルパーによる介助)や施設における生活介護など。 詳しくは「介護給付サービスについて」
障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援。機能訓練や生活訓練、就労に関する支援など。 詳しくは「訓練等給付サービスについて」
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等の負担額を助成する制度。
種 目: | 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、補聴器、座位保持装置、歩行器など、障害の部位や等級により該当する物が異なります。 |
費 用: | 1割自己負担(所得に応じて負担なし、または上限あり) |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点字等を行う者の派遣などを行います。
重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
障害のある方が通い、創作活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行います。
該当の医療についての自己負担は、原則1割となりますが、所得に応じて月ごとに負担上限額が設定されます。
対 象 者: |
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方 |
対 象 者: | 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方 〈精神通院〉の概要(厚生労働省HPより) |
対 象 者: | 身体に障害を有する18歳未満の児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方 〈育成医療〉の概要(厚生労働省HPより) |
障害者総合支援法が公布されました 《厚生労働省HP》
障害福祉サービス《栃木県HP》
自立支援医療の概要《厚生労働省HP》
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