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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 障害福祉サービス(障害者総合支援法等) > 訓練等給付サービスについて
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために、必要な訓練を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
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