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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 障害福祉サービス(障害者総合支援法等) > 介護給付サービスについて
自宅へヘルパーが出向き、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
※それぞれのサービスごとに、一定の障害程度区分やその他の要件が必要となるものがあります。
お知らせ
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