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ホーム > 健康・福祉 > 障害者・難病 > 障害福祉サービス(障害者総合支援法等) > 介護給付サービスについて

介護給付サービスについて

介護給付サービスについて

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅へヘルパーが出向き、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排泄・食事の介護等を行います。

※それぞれのサービスごとに、一定の障害程度区分やその他の要件が必要となるものがあります。

障害程度区分とは
障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を総合的に表す区分です。「障害程度区分認定調査」と「医師の意見書」をもとに審査会で判定し、区分の認定をします。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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