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身体に重度の障がいのある方や要介護5の方(※)には、「郵便による不在者投票(郵便等投票制度)」があります。
要件に該当し、「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
(※) 原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。
郵便投票制度が利用できる方で、自ら投票用紙に記載できない方が、「代理記載制度」(あらかじめ指定した代理記載人に投票の記載をさせる)を利用する場合。
選挙の有無に関わらず、申請は随時受け付けています。
選挙が近い場合には、投票用紙等の請求期限がありますので、余裕を持ってお早めにご連絡ください。
投票日4日前まで
「郵便等投票証明書」の提示が必要です。
公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日まで
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