オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
身体に障がいがある方や介護保険法上の要介護5の人には(※)、「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」の制度があります。
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を行うことで、投票日の前に自宅等の現在いる場所から郵便等で投票することができます。
期日前投票とは異なり、選挙人は直接投票箱へ投票用紙を投函することはできません。
(※)原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。
各種選挙の際に郵便投票証明書を添えて、請求書(本人の署名が必要。代理記載による投票の場合は、代理記載人の署名が必要)に必要事項を記入し、選挙管理委員会に請求してください。
投票用紙が請求できるのは、選挙期日の4日前までです。
これより遅く請求した場合、投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。
選挙人ご本人がいらっしゃる自宅等
選挙人ご本人、または届出をされた代理記載人(その他の方は一切、投票用紙への記載はできません。)
公(告)示日の翌日から投票日の前日まで
投票日の前日までに選挙管理委員会へ到着するようにしてください。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.