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郵便等による不在者投票制度-「郵便等投票」の方法

身体に障がいがある方や介護保険法上の要介護5の人には(※)、「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」の制度があります。
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を行うことで、投票日の前に自宅等の現在いる場所から郵便等で投票することができます。
期日前投票とは異なり、選挙人は直接投票箱へ投票用紙を投函することはできません。

(※)原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。

 郵便等投票の方法

投票用紙および投票用封筒の請求

各種選挙の際に郵便投票証明書を添えて、請求書(本人の署名が必要。代理記載による投票の場合は、代理記載人の署名が必要)に必要事項を記入し、選挙管理委員会に請求してください。

投票用紙が請求できるのは、選挙期日の4日前までです。
これより遅く請求した場合、投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。

 

不在者投票のできる場所・期間

場所

選挙人ご本人がいらっしゃる自宅等

記載できる方

選挙人ご本人、または届出をされた代理記載人(その他の方は一切、投票用紙への記載はできません。)

期間

公(告)示日の翌日から投票日の前日まで

投票の方法

  1. 交付された投票用紙に必要事項を記入後、内封筒、外封筒の順に封をしてください。
  2. 外封筒の表面に投票の年月日・記載場所を記入し、ご本人または届出をされた代理記載人が必ず署名してください。
  3. 記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒を、さらに返信用封筒に入れ郵便局にお出しください。
注意事項

投票日の前日までに選挙管理委員会へ到着するようにしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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