オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせる(猶予期間は原則として1年以内)ことができる場合があります。それぞれ要件が異なりますので該当される場合はご利用ください。
次の1から4に該当する場合、原則として1年以内の猶予が認められる場合があります。
原則として、1年以内
要件1のうちA~Eの申請期限はありません。Fは町税の納期限までとなります。
申請時点で確定している未納税額
新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
徴収猶予を受けようとする金額 | |
100 万円 未満 の場合 | 100 万円以上の場合 |
|
|
※1 申請時点で 未確定の 延滞金 は含みません 。ただし、猶予申請までの間や猶予期間中に発生した延滞金がある場合には、ご納付いただくことになりますので申請書等の分割納付計画に延滞金の納付について記入します。
※2 猶予該当事実があることを証する書類には、 例えば 次のようなものがあります。
① 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写し 等
② 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書 等
③ 事業の廃止又は休止のときは、廃業届 等
④ 事業について著しい損失を受けたときは、調査期間と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書 等
また、災害、病気等により納付困難となった場合の徴収猶予の申請をするに際して、これらの添付書類の提出が困難な事情があるときは、高根沢町税務課収納対策係にご相談ください。
※3 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類 (不動産等を担保とする場合 )等を提出する必要がありますので、詳しくは 高根沢町税務課収納対策係 お問い合わせください 。担保を提供する必要がない場合には提出は不要です。
次の1から5の全てに該当する場合、原則として1年以内の猶予が認められる場合があります。
1. 町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
3. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税に滞納がないこと
4. 納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
5. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
(滞納金額が100万円未満の場合は担保を徴しないことがあります。)
原則として、1年以内
町税の納期限から6か月以内
申請時点で納期限から6ヵ月以内の未納税
すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
換価の猶予を受けようとする金額 | |
100 万円 未満 の場合 | 100 万円以上の場合 |
|
|
※1 申請時点で未確定の 延滞金は含みません。 ただし、 猶予申請までの間や 猶予期間中に発生した延滞金がある場合には、ご納付いただくことになりますので申請書 等の分割納付計画に延滞金の納付について記入します。
※2 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類(不動産等を担保とする場合) 等を提出する必要がありますので、詳しくは高根沢町税務課収納対策係までお問い合わせください。担保を提供する必要がない場合には提出は不要です。
徴収猶予・換価の猶予の申請は、LoGoフォームによる電子申請が可能です。下記QRコードを読み込んでいただくかURLから申請してください。申請様式を以下からダウンロードし、高根沢町税務課窓口で申請することも可能です。
※QRコードの商標は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.