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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 納税について > 滞納について

滞納について

税金の滞納はありませんか?

 税金は町民の皆さまが、納期限内に自ら納付していただくものです。納期限内までに納付のない場合は「滞納」
となり、滞納が続くと法に基づき、納期限後20 日以内に督促状を送付します。督促状は1通につき督促手数料100
がかかります。
 督促状の送付後も納付がされない場合には、納期限内に納付いただいた人との公平性を保つために、財産調査
を実施し、財産がある場合には差押え等の滞納処分を実施いたします。

 督促状

納税相談について

  病気や失業、事業の廃止や経営不振など様々なやむを得ない事情により、一時的に納期限内に納付が困難になった場合は、状況に応じた納付方法の相談を行っております。収支等内訳の聞き取りを行い、所有財産を考慮しながら相談を進めてまいります。

収支等内訳書.docxワードファイル(word:26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

所有財産調査票.xlsxエクセルファイル(excel:36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 生活状況に変化があり、納付が困難になった場合には、放置せず、早期にご相談ください。

 納税相談窓口混雑カレンダー(令和5年度実績)を確認して、混雑を避けて来庁してください。
 納税相談窓口混雑カレンダー(令和5年度実績).pdfPDFファイル(PDF:69KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 高根沢町では様々な相談・支援を行っておりますので、生活にお困りの方は早期にご相談ください。

生活状況に変化があったら

  以下のような場合はお早めに手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8124※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

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