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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の町県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
町県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。そのため、令和5年度と比べて負担額に変更はありません。
県民税均等割額のうち700円は、とちぎの元気な森づくり県民税が含まれています。(第2期目課税中:H30~R9)
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,200円 |
1,700円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
森林環境税は国税であることから、非課税基準額が町県民税の非課税基準とは異なっているため、森林環境税のみ課税となる場合があります。それぞれの基準については下記をご参考ください。
森林環境税 | 町県民税 | |
---|---|---|
扶養親族を有しないとき | 合計所得金額が38万円以下の場合 | 合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円 |
※生活保護法による生活扶助を受けている方・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は町県民税、森林環境税ともに非課税となります。
森林環境譲与税の使途について
総務省 森林環境税チラシ(PDF:1309KB)
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
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