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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
 令和6年度の町県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税について

 町県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていました。
 この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。そのため、令和5年度と比べて負担額に変更はありません。
 県民税均等割額のうち700円は、とちぎの元気な森づくり県民税が含まれています。(第2期目課税中:H30~R9)

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,200円

1,700円
町民税 3,500円 3,000円
5,700円 5,700円

非課税基準

森林環境税は国税であることから、非課税基準額が町県民税の非課税基準とは異なっているため、森林環境税のみ課税となる場合があります。それぞれの基準については下記をご参考ください。

  森林環境税 町県民税
扶養親族を有しないとき 合計所得金額が38万円以下の場合 合計所得金額が38万円以下の場合
扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円

※生活保護法による生活扶助を受けている方・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は町県民税、森林環境税ともに非課税となります。

 

関連情報

森林環境譲与税の使途についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
総務省 森林環境税チラシPDFファイル(PDF:1309KB)
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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