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森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てることとなっています。
また、森林環境譲与税は適正な使途に用いられることが担保されるように、使途を公表することとなっています。
高根沢町における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
最終更新:令和5年9月22日
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