マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
窓口での「個人番号・本人」の確認にご協力ください
他人の個人番号を使った"成りすまし"を防ぐため、法律により、個人番号の提供を受ける際には、「個人番号」と「個人番号で識別される本人であること」の両方の確認が義務付けられています。
町では、窓口での「個人番号を記入いただく手続き」において、マイナンバーカード(個人番号カード)等を提示いただき、「個人番号および本人」の確認を行いますので、お手続きの際には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)+本人確認書類(運転免許証など)」をご持参ください。
住所の異動(転入や転居など)や戸籍(婚姻など)のお手続きの際には、住所や氏名の変更事項をカードに追記処理する必要があるため、「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご持参ください。
1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報として紐付けし、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
※法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
- マイナンバーは、その漏えいにより不正に使われるおそれがある場合等を除いて、生涯変更されません。
制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、住民の負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
情報連携(試行運用)の開始
- 平成29年7月18日から、マイナンバーを利用して情報連携の試行運用が開始となりましたので、各種申請において、申請書等へのマイナンバーの記入にご協力ください。
- 試行運用期間は概ね3ヶ月程度とされていますが、その間の各種申請においては、従来どおりの書類(証明書等)の添付も必要です。
- 試行運用期間後は、対象の事務手続きにおいて、申請書等にマイナンバーを記入することにより、これまで添付が必要だった書類(証明書等)の提出が省略可能となります。
2.マイナンバーの付番・通知
- 平成27年10月5日時点で住民票を有するすべての方、一人ひとりに12桁のマイナンバーが付番されました。
- マイナンバーの通知は、各市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を世帯主あて、転送不要の簡易書留で送ることによって行われ、高根沢町では、平成27年11月13日(金)から「通知カード」の郵送が始まりました。
なお、平成27年10月6日以降に出生された方や国外から転入された方等には、個別にマイナンバーが付番・通知されています。
- 令和2年5月25日以降は「通知カード」が廃止になり、「個人番号通知書」により通知されます。
3.マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、希望者の申請により交付されます。【交付手数料:無料】
- このカードは、顔写真付きのICカードで、社会保障、税、災害対策の分野での各種申請などに利用できるほか、本人確認のための身分証明書としても利用できます。また、マイナポータルにアクセスする際にも必要となります。
マイナンバーカード(イメージ)
マイナンバーカードの申請について
4.マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
- 情報連携により行政機関同士がやり取りした履歴等を確認したり、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたりするポータルサイトです。
詳細は、内閣府のマイナポータルのページをご覧ください。
- マイナポータルのご利用の際には、マイナンバーカードに加えて、パソコンやICカードリーダライタ等が必要です。
マイナポータルサイト画面(イメージ)
5.個人情報保護について
- 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。
(町では、平成27年3月20日に特定個人情報保護評価書を公表し、以降、適宜更新しています。)
●特定個人情報保護評価書について (町の特定個人情報保護評価書をご覧いただけます。)
6.マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を!
- マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
- 万が一金銭を要求されてもけっして支払わないようにしましょう。
- 少しでも不安を感じたら、消費者ホットライン188番等にご相談ください。
7.お問い合わせ
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などにつきましては、国(内閣官房)の「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
0120-95-0178 (無料)
- 平日9時30分~20時00分,土日祝日9時30分~17時30分(※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難による「カードの一時利用停止」については、24時間365日対応します。
利用方法
・音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 【1番】 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
- 【2番】 マイナンバー制度に関するお問い合わせ
- 【3番】 マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- 上記【2番】に該当すること 050-3816-9405
- 上記【1番】【3番】に該当すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- 上記【2番】に該当すること 0120-0178-26
- 上記【1番】【3番】に該当すること 0120-0178-27
お問い合わせ先
【制度全般に関する問合せ】
高根沢町企画課
〒329-1292,高根沢町石末2053
TEL:028-675-8102,FAX:028-675-2409
お問い合わせフォームへ
【カードに関する問合せ】
高根沢町住民課総合窓口係
〒329-1292,高根沢町石末2053
TEL:028-675-8100,FAX:028-675-8988
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