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協議離婚の場合、届出によって効力を生じますので、期間の定めはありません。
調停離婚等の場合は、成立の日から10日以内。
夫・妻の本籍地または所在地いずれかの市区町村役場
離婚届
調停離婚等の場合は、調書の謄本等
戸籍がコンピュータ化されていない方で、届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本の添付が必要です。
本人確認を行いますので、「運転免許証」「マイナンバーカード」「旅券(パスポート)」等、官公署が発行した顔写真付きの証明書をご用意ください。
夫・妻
婚姻によって氏を改めた方は、離婚後の戸籍について基本的には次の3通りがあります。
(1)婚姻前の戸籍に戻る。
(2)婚姻前の氏で本人が筆頭者の戸籍を新規につくる。
(3)婚姻した後名乗っていた氏で本人が筆頭者の戸籍を新規につくる。
(3)のみ離婚届のほかに戸籍法77条の2の届出が必要になります。
お知らせ
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