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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍 > 離婚

離婚

離婚届(離婚するとき)について

届出期間

届出場所

夫・妻の本籍地または所在地いずれかの市区町村役場

必要なもの

戸籍がコンピュータ化されていない方で、届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本の添付が必要です。

本人確認

本人確認を行いますので、「運転免許証」「マイナンバーカード」「旅券(パスポート)」等、官公署が発行した顔写真付きの証明書をご用意ください。

届出人

夫・妻

注意事項

離婚後の戸籍

婚姻によって氏を改めた方は、離婚後の戸籍について基本的には次の3通りがあります。

(1)婚姻前の戸籍に戻る。

(2)婚姻前の氏で本人が筆頭者の戸籍を新規につくる。

(3)婚姻した後名乗っていた氏で本人が筆頭者の戸籍を新規につくる。

(3)のみ離婚届のほかに戸籍法77条の2の届出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

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