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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍 > 戸籍関係の届出

戸籍関係の届出

戸籍の届出をするときは

戸籍関係の届出は、住民課で受付しています。

正午から午後1時まで、大安や特定の日(クリスマス、11月22日など)、月曜日などは窓口が混み合い、お待たせすることもありますのでご協力をお願いします。

業務時間外、休日に届出したい場合はお問い合わせください。

報告的届出

すでに発生した事実または法律関係についての届出で、届出義務者および届出期間が決まっていて、届出期間を過ぎると過料に処せられることがあります。

届出の種類等(代表的なもの)

届出名 期間 届出地 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 出生地、本籍地、届出人の住所地の市区町村 父または母、同居者、医師、助産師、その他の立会者
  • 届書1通
  • 母子手帳
  • 届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地、本籍地、届出人の住所地の市区町村 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑

創設的届出

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され、法律上の効力が発生します。

届出の際に本人確認を行っておりますので、運転免許証やパスポート、健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。

届出の種類等(代表的なもの)

届出名 期間 届出地 届出人 必要なもの
婚姻届 届出のあった日から効力が生じます 夫になる人か妻になる人の本籍地または住所地の市区町村 夫になる人と妻になる人(成人の証人2人)
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑、届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通

栃木県の「ご当地婚姻届」

離婚届 届出のあった日から効力が生じます 本籍地または夫か妻の住所地の市区町村 夫、妻(成人の証人2人)
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通

婚姻によって氏を変えた人が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は窓口でお尋ねください。

養子縁組届 届出のあった日から効力が生じます 養親になる人養子になる人の本籍地または住所地の市区町村 養親になる人と養子になる人またはその法定代理人(成人の証人2人)
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通
養子離縁届 届出のあった日から効力が生じます 養親か養子の本籍地または住所地の市区町村 養親と養子またはその法定代理人(成人の証人2人)
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通

縁組によって氏を変えた人が離縁後も縁組中の氏を名乗りたい場合は窓口でお尋ねください。

転籍届 届出のあった日から効力が生じます 現在の本籍地、届出人の住所地または転籍先の市区町村 戸籍の筆頭者とその配偶者
  • 届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本1通(同一市区町村内の転籍は不要)

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このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8100※ FAXは、028-675-8988まで

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