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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民票 > 転入・転出の手続き > 高根沢町から転出したいとき
高根沢町外に引っ越しするときの届出です。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までに行ってください。
窓口延長業務では手続きできませんので、ご注意ください。 →業務案内へ
異動日の前後14日以内
住民課総合窓口
本人、同一世帯員、代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状
本人確認のための書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証等)
代理人(同一世帯員、法定代理人を除く)の場合は委任状
マイナンバーカードをお持ちの方が海外へ転出する場合は、必ずマイナンバーカードをお持ちください。※転出後も継続利用希望の方やカード返納の方は手続きがあります。
「住民異動届」※住民課総合窓口にもございます。
転出証明書は発行されません。新しい住所地では、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの上、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日の届出も可能)に転入手続きをしてください。
「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方は、特例転出の手続き(転出証明書を発行しない手続き)をしますので、返信用封筒が不要になります。(手続き完了後に電話で連絡します。)
別世帯の方、代理人の方は、「委任状」が必要です。
項目 | 高根沢町での手続き | お問合せ先 | 新住所地での手続き | |
---|---|---|---|---|
国民健康保険に加入している方 |
国民健康保険証または資格確認書をお返しください。(マイナ保険証利用の場合は資格情報のお知らせをお返しください。) |
028-675-8100 |
改めて加入の手続きをしてください。 | |
印鑑登録をしている方 | 印鑑登録証はお返しください。 登録は転出(予定)日をもって抹消になります。 |
|||
改めて印鑑登録をしてください。 | ||||
後期高齢者医療保険制度に加入している方 |
住民課総合窓口で負担区分等証明書(無料)をお取りください。(県外転出のみ) マイナンバーカードをお持ちください。 |
改めて受給の手続きをしてください。 | ||
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方 |
新住所地の市区町村で引き続き使用することができます。 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届の手続きをしてから転入届の手続きとカードの継続利用手続きをするまで、コンビニ交付サービスが利用できませんのでご注意ください。 公的個人認証サービスの電子証明書は失効します。 |
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参のうえ、継続利用の手続をしてください。(暗証番号の入力が必要になります。) | ||
海外へ転出する方へ |
通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちのうえ、転出の手続きをしてください。 国民年金に加入している方は任意加入の手続きができます。 税務課で、各種税目の納税管理人を設定してください。 |
帰国して転入の手続きをするときは、パスポート(入国印がない場合は航空券の半券など入国日の確認できるもの)、通知カードまたはマイナンバーカード、本籍地以外なら戸籍謄本・附票をお持ちのうえ、手続きをしてください。 | ||
町内に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方 |
納税通知書等の受領や、納付手続きに支障がある場合は、税務課で納税管理人を設定してください。 |
税務課 028-675-8103 |
||
125cc以下の原動機付自転車をお持ちの方 | ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書を持参のうえ、税務課で廃車届をしてください。(ナンバープレートがあれば転出先でも手続きできます。) | 廃車証明書等をお持ちのうえ、改めて手続きをしてください。 | ||
125ccを超えるバイクをお持ちの方 |
登録住所の変更の手続きが必要です。お手続きについては、新しい住所地の運輸支局へ確認してください。 ※宇都宮ナンバー、那須ナンバーの場合のお問い合わせ先:栃木運輸支局(TEL:050-5540-2019) |
|||
軽自動車(3輪・4輪)をお持ちの方 |
登録住所の変更の手続きが必要です。お手続きについては、新しい住所地の軽自動車検査協会へ確認してください。 ※宇都宮ナンバー、那須ナンバーの場合のお問い合わせ先:栃木県軽自動車検査協会」(TEL:050-3816-3107) |
|||
介護保険の要支援・要介護認定を受けている方 | 介護保険証・負担割合証はお返しください。また、「受給資格証明書」をお取りください。 |
健康福祉課 028-675-8105 |
「受給資格証明書」をお持ちのうえ、改めて手続きをしてください。 | |
妊産婦の方 | 妊産婦医療費受給資格は、転出(予定)日をもってなくなります。受給資格証(黄色)はお返しください。 |
028-675-6466 |
新住所地でご確認ください。 | |
ひとり親家庭医療費助成対象の方 | ひとり親家庭医療費受給資格は、転出(予定)日をもってなくなります。受給資格証(黄緑)はお返しください。 | |||
18歳までのお子様がいる方 | こども医療費受給資格は、転出(予定)日をもってなくなります。受給資格証(ピンクまたは青)はお返しください。 | |||
児童手当を受けている方 |
住民課総合窓口で消滅届を提出願います。 ※児童手当支給は、転出予定日の属する月までになります。振込先口座の解約にはご注意ください。 |
転出予定日から15日以内に改めて手続きをしてください。 | ||
児童扶養手当・遺児手当を受けている方 | こどもみらい課にて住所変更届の手続きをしてください。 | 新住所地でご確認ください。 | ||
幼稚園・保育園・認定こども園等を利用していた方 |
利用施設によって手続きが異なりますので、こどもみらい課までご連絡ください。 ※詳細につきましては「幼稚園・保育園等に関する手続きのご案内」をご確認くさだい。 |
幼児教育・保育の無償化に関する手続きが必要な方は、速やかに、新住所地で手続きをしてください。 保育園等の継続利用を希望する方は、改めて手続をしてください。 |
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小・中学校に在学しているお子様がいる方 | 学校から在学証明書をお取りください。 |
学校教育課 028-675-1037 |
在学証明書をお持ちのうえ、改めて手続きをしてください。 | |
町営水道を休止される方 |
印鑑をお持ちのうえ、上下水道事務所または住民課総合窓口で中止の手続きをしてください。 (使用中止を希望する日の3営業日前まではインターネットでも申込可) |
水道料金センター 028-675-5600 |
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|
農業集落排水処理施設使用(所有)者の方 | 上下水道事務所で中止、人数変更等の手続きをしてください。 |
水道料金センター 028-675-5600 |
新住所地でご確認ください。 |
転出の手続きが済み、新しい住所に住み始めてから14日以内に「転出証明書」+「本人確認ができるもの」、「マイナンバーカード」をお持ちのうえ、新所在地の市区役所・町村役場で転入の手続きをしてください。
詳しくは、転入先の市区町村にお問い合わせください。
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