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国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再交付が終了します。令和6年12月1日までに発行済みの保険証は、保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の保険者証は発行されなくなります。
※満70歳、75歳を迎えられる方の有効期限や、在留期限がある方の有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合があります。
保険者証をお持ちの方は、本年8月に交付した保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を、引き続き使用することが可能です。保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日の保険証廃止以降は、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証の登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
なお、登録は、マイナンバーカードと4桁のパスワードがあれば、医療機関や薬局、町住民課でも行えます。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入され、マイナ保険証を保有していない方には、加入時に「資格確認書」を交付します。また、すでに発行済みの保険証をお持ちの方は、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」もしくは有効期限内の保険証を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療機関を受診することができます。
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできませんので、必ず、マイナ保険証をお持ちください。
※後期高齢者医療制度に加入している方においては、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
令和6年7月中(済) |
令和6年8月1日から最長で令和7年7月31日までの被保険者証を加入者全員に送付しました。(70歳、75歳を迎えられる方や外国人で在留期限がある方の有効期限は令和7年7月31日より短い場合があります。) ※送付した際に、マイナンバーカードの下4桁の通知も同封しています。確認をお願いします。 |
令和6年8月から12月1日 |
70歳を迎えられる方には被保険者証兼高齢受給者証を送付します。 新規加入や再発行の際には、保険証を交付します。 ※有効期限は最長で令和7年7月31日です。 |
令和6年12月2日以降(保険証の廃止) |
紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません。 国民健康保険の新規加入や再発行、70歳を迎えられる際などは、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。 後期高齢者医療制度の新規加入(75歳を迎えられる方など)や再発行は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。 ※ただし、お持ちの保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)までは有効です。 |
令和7年7月以降 |
令和7年8月1日から保険証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付する予定です。 ※資格情報のお知らせについての詳しい情報は、確定次第、改めてお知らせします。 |
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付
※後期高齢者医療制度は75歳を迎えられる誕生日に加入となります。誕生月の前月末日までにご自宅へ郵送します。申請は不要です。
申請により「資格確認書」を交付
マイナンバーカードを保険証として利用する際には、事前にマイナポータルや医療機関・薬局等の窓口、セブン銀行ATMなどから保険証利用の「初回利用登録」が必要です。
マイナ保険証の利用はメリットがありますので、ぜひこの機会にマイナ保険証の利用をご検討ください。
マイナ保険証の利用 |
従来の保険証 (資格確認書) |
|
①医療機関・薬局への情報共有ができる | マイナ保険証を使用する際に、情報提供に同意することで、初めて訪れる医療機関・薬局でも過去の医療情報を共有し、より良い医療を受けられる。 | ご自身の症状について過去の医療情報を伝えることが必要。 |
②本人確認の精度が高まる | 顔認証もしくは暗証番号による認証のため、本人確認不正防止につながる。 | 顔写真の掲載や認証フローがない。 |
③医療従事者の負担の軽減 |
マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて医療情報などがデータ共有できるので、事務職の負担が軽減される。 | 保険証の内容を事務職員が手入力。 |
詳しくは、下記のホームページを参照ください。
・「厚生労働省ホームページ」マイナンバーカードの保険証利用について
有効期限が切れていない保険証を医療機関に提示することでこれまでどおり医療受診が可能です。
保険証が廃止となった後は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで受診ができます。また、ご自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスし確認できる「医療保険の資格情報」についても、マイナ保険証と一緒に資格情報の画面表示を医療機関等の窓口で提示いただくことで、受診が可能です。
マイナ保険証を利用する場合、医療機関の窓口においてマイナ保険証を提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、住民課窓口での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。
マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
多くの種類(診療/薬剤・特定健診等情報)の情報に基づいたより良い医療を受けることができたり、 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除になったりと、様々なメリットがあります。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
全国の9割以上の医療機関・薬局でマイナ保険証をお使いいただけます。 オレンジ色のステッカーやポスターが貼ってあるのが目印です。
マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間(※) に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや 対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。 ※電子処方箋対応の医療機関・薬局では即時~5年の間の情報を確認可能。
なお、自身で購入されたOTC医薬品などはマイナポータルで確認できないため、お薬手帳での管理が有効です。
本町では令和6年10月28日より、住民課保険年金係窓口にてマイナ保険証利用登録解除申請の受付を開始いたします。申請いただいてから登録解除完了までには1~2ヶ月ほどお時間がかかります。完了後、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認でき、解除された後も再度利用登録の手続を行うことは可能です。
なお、マイナ保険証の利用登録を解除した場合、申請時にマイナ保険証に代わる、医療機関を受診するための「資格確認書」を交付いたします。
※栃木県国民健康保険加入者以外の登録解除の申請は、加入している各健康保険組合の窓口でのお手続きとなります。
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナ保険証の登録をされている方で、次のいずれかに該当する場合は「資格確認書」の交付について保険年金係まで申請する必要があります。
(1)マイナンバーカード更新の申請から受け取りまでの間(約1~2ヶ月)にカード自体の有効期限を迎える等
で、マイナ保険証での受診ができず、またそれに代わる受診方法(被保険者証や資格確認書の提示等)が
ない場合
(2)マイナンバーカードの更新手続きを住民課総合窓口で行い、カードの受け取りを郵送で希望する場合
(3)マイナンバーカードの有効期限と70歳の誕生日が同日である場合
(70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の翌月(1日生まれの方はその月から)から被保険者証または
資格確認書の自己負担割合が変更になります。手元にあります負担割合(2割または3割)の記載が
ないものについては、有効期限内であっても、誕生月の翌月から使用できませんのでご注意くださ
い。詳しくは下記のページをご覧ください。)
マイナ保険証の登録をされていない方は、上記の交付申請の手続きは不要です。ただし、手元に有効期限内の被保険者証や資格確認書がない場合は、「資格確認書」の再交付手続きが必要になりますので、保険年金係までお手続きください。
その他、マイナンバーカードの申請方法については下記のページをご覧ください。
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