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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。廃止時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用することが可能です。
現在、高根沢町国民健康保険証(以下、「被保険者証」という。)をお持ちの方へは、本年7月に実施予定の被保険者証一斉更新時に交付される被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を、引き続き使用することが可能です。健康保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証のご登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
令和6年12月2日以降、新たに本町国民健康保険に加入され、マイナ保険証を保有していない方には、加入時に「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関へ受診することができます。また、マイナ保険証を紛失等した場合には、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
・「厚生労働省ホームページ」マイナンバーカードの保険証利用について
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