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将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとするための「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました。
これまでは、市町ごとに国民健康保険(以下、「国保」と記載)を運営していましたが、これからは都道府県単位へと広域化されます。国の公費拡充や県が財政運営の責任主体を担うことで国保制度の安定化を図ることが目的です。
平成30年4月からの栃木県と高根沢町の役割
栃木県 | 高根沢町 |
---|---|
財政運営の責任主体 | 国保の資格を管理(保険証の発行や届出の受付) |
保険給付費等交付金の市町への支払い | 国保事業費納付金を栃木県に納付 |
事務の効率化・標準化や国保制度の広域化を推進 | 保険給付の決定・支給 |
市町ごとの標準保険料率を算定・公表 | 保険税の賦課・徴収 |
(注)「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
国保のしくみは変わりましたが、平成30年度以降も被保険者の方の医療の受け方や保険税の納め方などに変更はありません。
保険証等もこれまでと同じようにご使用いただけます。各種申請・お問い合わせ先に変更はありません。
国保の運営が広域化することに伴い、資格の管理が都道府県になりました。そのため保険証に都道府県名(栃木県)が表示されます。
また、70歳から74歳の被保険者の方へは高齢受給者証が交付されていますが、平成30年8月から保険証と一体化します。この一体化に伴い、保険証の有効期間が変更となります。(70歳未満の方の保険証も同様に変更になります。)
これまでは、10月1日から翌年9月30日 → 平成30年8月以降は、8月1日から翌年7月31日
(注)新しい保険証は、町住民課からお送りしますので、被保険者の皆さんにあらためて手続きをいただく必要はありません。
これまでは、市町間を転出・転入した場合には、高額療養費の多数回該当は通算されませんでした。
平成30年度からは、栃木県内の転出・転入において世帯の継続性が認められる場合には多数回該当の回数が通算され、経済的な負担が軽減されやすくなります。
(注)高額療養費に関してはこちらのページをご覧ください。
平成30年度以降、都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、その額を国保料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することになります。この際、都道府県では市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保税率・額については、この標準保険料率を参考として市町村が決定します。
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