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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 高額療養費

高額療養費

高額療養費の支給

1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とでは異なり、また所得区分によっても異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得要件 区分 自己負担限度額 多数該当(※)
所得が
901万円を超える
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が
600万円を超え901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が
210万円を超え600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の支払いが複数生じた場合、その額を合算して自己負担限度額を超えたときには、上記と同様の計算方法で算出された額が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
多数該当(※)
現役並み所得者III 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

 

一般 18,000円 57,600円
低所得者Ⅱ

 

8,000円

 

24,600円

 

なし

低所得者Ⅰ 15,000円

※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

現役並み所得者III

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得690万円以上の方

現役並み所得者Ⅱ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得380万円以上690万円未満の方

現役並み所得者Ⅰ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得145万円以上380万円未満の方

一般

 「低所得Ⅰ~Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ~III」のいずれにも該当しない方

低所得者Ⅱ

 住民税非課税世帯

低所得者Ⅰ

 住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が0円となる世帯

申請の方法

通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例:対象月が4月診療分なら6月)の下旬以降に、申請をお知らせするハガキを送付します。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちになって、住民課保険年金係の窓口で申請してください。

 高額療養費支給申請手続きの簡素化が令和6年12月から開始しました。

  これまでは高額療養費に該当する度に窓口での申請書の提出及び領収書の確認が必要でしたが、令和6年12月発送分から、

  申請案内に同封する「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書」(以下 申出書兼同意書)を支給申請時

  に、上記の「申請に必要なもの」と一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼

  意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。

  この「申出書兼同意書」は該当の世帯に案内ハガキとともに同封します。事前の(高額療養費に該当していない時点での)

  簡素化の申請手続きはできませんので、ご了承ください。

 

申請時の注意

マイナ保険証または限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

外来・入院とも「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で1医療機関での支払いが限度額までとなります。

認定証の交付には住民課保険年金係で申請が必要です。

認定証の申請時点で国民健康保険税を滞納していないことが条件です。

マイナンバーカードを保険証としてご登録している方はマイナ保険証をご利用ください。

 ただし、住民税非課税世帯の方(70歳以上75歳未満の方は低所得Ⅱに該当する方)で過去12ヶ月の入院日数の合計が90日を

 超える場合は、マイナ保険証または認定証をお持ちの方でも別途手続きが必要ですのでご注意ください。

申請に必要なもの

入院時の食事代(1食あたり)

区分 食事代

現役並み所得者Ⅲ~Ⅰ

一般

490円 ※1

住民税非課税世帯

(70歳以上75歳未満

の方は低所得者Ⅱ)

※2

90日以内の入院

(過去12ヶ月間の

入院日数)

230円

90日を超える入院

(過去12か月間の

入院日数)

180円
低所得者Ⅰ ※2 110円

※1 一部280円の場合があります(指定難病患者等)。

※2 食事代の減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

入院時食事療養費にかかる差額申請

やむをえない理由(緊急入院のため事前に手続きができなかった場合など)により非課税世帯の方が認定証を医療機関等に提出できずに食事代の減額を受けられなかった場合には、その差額分の支給申請ができます。

申請には入院時の領収書及び診療明細書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、世帯主名義の通帳が必要になります。速やかに住民課保険年金係の窓口でお手続きください。

 

月途中に世帯異動や保険異動をするとき

1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払う医療費の一部負担金の限度額は、月途中に世帯異動や保険異動をすると、それぞれの期間で新たに限度額が発生し、医療費の自己負担が増える可能性があります。(以下、一例を記載)

 

  1. 月途中に社会保険を脱退し、高根沢町の国民健康保険に加入した場合

  例≫ 4/15に高根沢町国民健康保険に加入

  4/1~4/14で社会保険の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保の限度額をそれぞれ負担する

  1. 月途中に県外へ転出し、高根沢町の国民健康保険から転出先の市町村国民健康保険に加入した場合

  例≫ 4/15に県外へ転出

  4/1~4/14で高根沢町国保の限度額、4/15~4/30で転出先の市町村国保の限度額をそれぞれ負担する

  1. 月途中に世帯分離(世帯合併)し、被保険者番号が変更になった場合(高根沢町国保加入中)

  例≫ 4/15に世帯分離(世帯合併)

  4/1~4/14で高根沢町国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保(変更後の被保険者番号)の

  限度額をそれぞれ負担する

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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