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1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とでは異なり、また所得区分によっても異なります。
所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※) |
---|---|---|---|
所得が 901万円を超える |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が 600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の支払いが複数生じた場合、その額を合算して自己負担限度額を超えたときには、上記と同様の計算方法で算出された額が高額療養費として支給されます。
区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
多数該当(※) |
---|---|---|---|
現役並み所得者III | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円
|
|
一般 | 18,000円 | 57,600円 | |
低所得者Ⅱ |
8,000円
|
24,600円 |
なし |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
現役並み所得者III
住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得690万円以上の方
現役並み所得者Ⅱ
住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者Ⅰ
住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得145万円以上380万円未満の方
一般
「低所得Ⅰ~Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ~III」のいずれにも該当しない方
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が0円となる世帯
通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例:対象月が4月診療分なら6月)の下旬以降に、申請をお知らせするハガキを送付します。
以下のものをお持ちになって、住民課保険年金係の窓口で申請してください。
高額療養費支給申請のご案内(ハガキ)
領収書
国民健康保険被保険者証と印鑑
銀行の預金通帳
申請の際には、個人番号の記載と本人確認が必要となります。
個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。
個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
外来・入院とも「限度額適用認定証」(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で1医療機関での支払いが限度額までとなります。
認定証の交付には住民課保険年金係で申請が必要です。
申請時点で国民健康保険税を滞納していないことが条件です。
国民健康保険被保険者証
印鑑
1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払う医療費の一部負担金の限度額は、月途中に世帯異動や保険異動をすると、それぞれの期間で新たに限度額が発生し、医療費の自己負担が増える可能性があります。(以下、一例を記載)
例≫ 4/15に高根沢町国民健康保険に加入
4/1~4/14で社会保険の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保の限度額をそれぞれ負担する
例≫ 4/15に県外へ転出
4/1~4/14で高根沢町国保の限度額、4/15~4/30で転出先の市町村国保の限度額をそれぞれ負担する
例≫ 4/15に世帯分離(世帯合併)
4/1~4/14で高根沢町国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保(変更後の被保険者番号)の
限度額をそれぞれ負担する
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