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家電リサイクル法の対象となる次の4品目は、処理施設へ持込んだり、粗大ごみとして処分したりできません。
テレビ (ブラウン管・プラズマ・液晶)
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洗濯機 (衣類乾燥機を含む。) |
エアコン (室内機・室外機)
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冷蔵庫 (冷凍庫を含む。)
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これらの家電を処分(廃棄)するときには、家電リサイクル法に基づき、正しくリサイクルしてください。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください
引越しなどで小売店等に引取りを依頼する場合は、引越し直前に依頼しても対応できない場合があります。
期間に余裕をもって引取りを依頼してください。
新しい製品を買う小売店に引取りを依頼
小売店は販売した古い家電を引き取る義務があります。
引取りの際は、リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
小売店引取りの場合、収集運搬料は小売店が各自で決定しますので、お問い合わせください。
この場合、(ア)収集運搬業者に依頼して回収してもらう方法(有料)と、(イ)自身で指定引取場所に直接持ち込む方法があります。(下記)
どちらも事前に郵便局で「リサイクル券の手続き(家電リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
(1)郵便局に備え付けの“家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)”に記入し、リサイクル料金を家電リサイクルセンターへ振り込みます。
(2)「振替払込請求書兼受領証(またはご利用明細票(振込受付票)」と「郵便振替払込受付証明書」が発行されます。
【参考】〔リサイクル券記入方法と支払い方法〕〔外部リンク:(一財)家電製品協会〕
ア.事前に郵便局で「リサイクル券の手続き(リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
イ.収集運搬許可業者に回収を依頼してください。
収集運搬料金が必要ですので、業者に相談してください。
収集日について、業者と相談してください。
この場合は、収集運搬料金は不要です。
ア.事前に郵便局にて「リサイクル券の手続き(家電リサイクル料金の支払い)」を行ってください。
イ.指定引取場所を確認し、家電リサイクル券を製品に貼る
ウ.持ち込む前には、指定引取所に下記の内容を電話で事前連絡し、持ち込みが可能である日時をご確認ください。
エ.持ち込みの際に、振替払い受付証を家電リサイクル券に添付し、指定引取所にお持ちください。
【連絡内容】
持ち込む前には、指定引取所へ持込み可能日時を確認ください
県北地区 |
大田原市下石上1505-11[Map] |
栃木県北通運(株)中央事業所 那須塩原市三区町650-1[Map] |
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県央地区 |
宇都宮市西刑部町西原2730[Map] |
(株)堀江ソーケン簗瀬倉庫 宇都宮市簗瀬1568[Map] |
|
県南地区 | (株)共同陸運 栃木市岩舟町静和474-4[Map] TEL: 0282-28-6320 FAX: 0282-54-4068 |
家電リサイクル券センターホームページ(再商品化等料金一覧)でご確認ください。
(家電リサイクル券センター:電話0120-31-9640)
・家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)〔外部リンク:経済産業省の家電リサイクルページ〕
・「これで解決!家電リサイクル」 〔外部リンク:(一財)家電製品協会〕
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