犯罪被害者等見舞金制度について
高根沢町では、令和4年4月1日より高根沢町犯罪被害者等支援条例を施行し、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げられた犯罪被害者のご遺族、又は、重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的な負担を軽減するため見舞金制度(遺族見舞金・重傷病見舞金)を創設しています。
条例・規則
対象となる犯罪行為
- 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為。ただし、正当行為、正当防衛及び過失による行為は除く。
- 令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為に限ります。
支給を受けられる要件
対象となる犯罪行為が行われた時において、高根沢町の住民基本台帳に記録されていた犯罪被害者の方
支給を受けられない場合
- 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(3親等内)がある場合
- 犯罪被害者又は第1順位遺族に被害を誘発する行為があった場合
- 暴力団員等である場合
- 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
見舞金の種類・支給額、対象者
◆遺族見舞金 30万円
(対象者)
- 対象となる犯罪行為によって亡くなられた犯罪被害者の第1順位遺族※にあたるご遺族
※第1順位遺族とは、次の①~⑪の遺族のうち、最も数字の小さいご遺族になります。
- ① 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
- 死亡被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の ②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
- 2に該当しない犯罪被害者の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹
(注)①から⑪の数字は、支給を受けられるご遺族の順位になります。
(注)第1順位遺族が、見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降のご遺族は、見舞金の申請をすることはできません。
◆重傷病見舞金 10万円
(対象者)
- 対象となる犯罪行為によって医療機関での療養期間が1ヶ月以上の負傷や疾病を負った犯罪被害者ご本人
- 当該被害の被害届を警察に提出し受理されていること。
申請に必要な書類
遺族見舞金
- 遺族見舞金支給申請書(様式第1号)
- 犯罪被害申立書(様式第2号)
- 遺族見舞金受給代表者決定申出書(様式第3号)※第1順位遺族が2人以上の時
- 添付書類(死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本・抄本等)
重傷病見舞金
- 重傷病見舞金支給申請書(様式第4号)
- 犯罪被害申立書(様式第2号)
- 添付書類(診断書)
支給決定の取消し・見舞金の返還
- 支給決定後、支給を受ける資格がないと判明したとき、偽りその他不正の手段により支給決定又は支給を受けたときは、支給決定が取り消されます。
- 支給決定が取り消された場合、既に見舞金が支給されていたときは、返還しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 地域安全課
お知らせ