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ホーム > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 犯罪被害者支援金制度

犯罪被害者等見舞金制度について

高根沢町では、令和4年4月1日より高根沢町犯罪被害者等支援条例を施行し、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げられた犯罪被害者のご遺族、又は、重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的な負担を軽減するため見舞金制度(遺族見舞金・重傷病見舞金)を創設しています。

条例・規則

対象となる犯罪行為

支給を受けられる要件

 対象となる犯罪行為が行われた時において、高根沢町の住民基本台帳に記録されていた犯罪被害者の方

支給を受けられない場合

見舞金の種類・支給額、対象者

◆遺族見舞金  30万円

(対象者)

※第1順位遺族とは、次の①~⑪の遺族のうち、最も数字の小さいご遺族になります。

  1. ① 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
  2. 死亡被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の ②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない犯罪被害者の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹

(注)①から⑪の数字は、支給を受けられるご遺族の順位になります。

(注)第1順位遺族が、見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降のご遺族は、見舞金の申請をすることはできません。

◆重傷病見舞金   10万円

(対象者)

申請に必要な書類  

遺族見舞金

重傷病見舞金

支給決定の取消し・見舞金の返還  

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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