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ホーム > 学び・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化財 > 埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等について
文化財保護法第93条第1項に「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。」とあります。(ここで言う「発掘」とは、工事に伴う掘削を指すもので、発掘調査ではありません。)
たとえば家を新築、建て替えする場合、その土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかを確認する必要があります。高根沢町内の土地は、高根沢町教育委員会事務局生涯学習課までお問い合わせください。
土木工事等を行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出が必要になります。
手続き名 | 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出 | |
関連法令 |
文化財保護法第93条第1項並びに栃木県教育委員会の権限に関する事務の処理の特例に関する条例第2条 |
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手続き方法 | 提出方法 |
生涯学習課へ郵送いただくか、直接窓口までご持参ください。 |
提出部数 | 正本1部、副本1部、計2部提出 | |
書式 |
埋蔵文化財93条(PDF:60KB) /【Word】(PDF:26KB) ※進達依頼書式は1部、埋蔵文化財93条書式は2部提出ください。 |
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手数料 | 無料 | |
添付書類 |
土木工事等を行う位置図 土木工事等の概要がわかる図面(A4またはA3/平面図・断面図等) ※計画している掘削の深さがわかる図面(基礎の断面図等)は必ず添付してください。 |
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受付期間 |
届は工事の60日前までに行ってください。 |
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手続き窓口 | 高根沢町教育委員会事務局生涯学習課 |
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