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ホーム > 子育て・教育 > 学校・教育 > 小・中学校への入学・転校 > 住所変更に伴う手続き
次の変更があった場合には、変更手続きの際に必ず申し出てください。
住所を異動する場合には、住民課に届出の際に児童生徒の住所が変更になる事を申し出てください。
住所の異動により学区が変更になる場合には、新住所地学区の学校に通わなくてはいけませんので、住所異動の手続きと同時に転校の手続きが必要になります。
児童生徒の氏や保護者が変更になった場合には、住民課で手続きの際にお申し出ください。
特別な事情により、学区外の小中学校への就学を希望する場合には、「学区外への通学(指定校変更及び区域外就学)について 」をご覧ください。
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