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学区外への通学(指定校変更及び区域外就学)

学区外への通学(指定校変更及び区域外就学)について

指定校変更及び区域外就学

高根沢町教育委員会では通学区域(学区)を設定しており、就学校の学区外へ転居した場合には、新住所地学区の学校への転校手続きが必要となりますが、やむを得ない理由があると教育委員会が認めた場合には、就学校の変更(学区外への通学)が許可される制度(指定校変更及び区域外就学)があります。

申請手続き

町内での転居後、学区外の学校へ通学を希望する場合(指定校変更)

指定校変更許可申請書を教育委員会(学校教育課)へ提出。

町外への転居後、町内の学校へ通学を希望(区域外就学)

区域外就学許可申請書を教育委員会(学校教育課)へ提出。

町内に住所があり町外の学校へ通学を希望する場合には、通学希望先の教育委員会へ申請することになりますので、当該教育委員会へ直接お問合わせください。

申請書様式

許可基準

指定校変更

教育委員会において、PDFファイル許可基準(別表1)(PDF:125KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに照らしやむを得ない理由があると認められた場合に、許可されます。

区域外就学

教育委員会において、PDFファイル許可基準(別表2)(PDF:114KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに照らしやむを得ない理由があると認められた場合で、かつ住所地の教育委員会へ協議し認められた場合に、許可されます。

不許可の場合

許可基準は、「別表1・別表2」のとおり規定されていますが、教育委員会において許可基準に照らしやむを得ない理由と認められない場合には、不許可となる場合もあります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 学校教育課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-1037※ FAXは、028-675-6820まで

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