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ホーム > 子育て・教育 > 学校・教育 > 小・中学校への入学・転校 > 学区外への通学(指定校変更及び区域外就学)
高根沢町教育委員会では通学区域(学区)を設定しており、就学校の学区外へ転居した場合には、新住所地学区の学校への転校手続きが必要となりますが、やむを得ない理由があると教育委員会が認めた場合には、就学校の変更(学区外への通学)が許可される制度(指定校変更及び区域外就学)があります。
指定校変更許可申請書を教育委員会(学校教育課)へ提出。
区域外就学許可申請書を教育委員会(学校教育課)へ提出。
町内に住所があり町外の学校へ通学を希望する場合には、通学希望先の教育委員会へ申請することになりますので、当該教育委員会へ直接お問合わせください。
教育委員会において、許可基準(別表1)(PDF:125KB)に照らしやむを得ない理由があると認められた場合に、許可されます。
教育委員会において、許可基準(別表2)(PDF:114KB)に照らしやむを得ない理由があると認められた場合で、かつ住所地の教育委員会へ協議し認められた場合に、許可されます。
許可基準は、「別表1・別表2」のとおり規定されていますが、教育委員会において許可基準に照らしやむを得ない理由と認められない場合には、不許可となる場合もあります。
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