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介護保険制度について

介護保険制度について

 介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

利用できる方

65歳以上(第1号被保険者)

 介護が必要であると認定された人
(健康福祉課に「要介護認定」の申請をしてください。)

 

40歳から64歳(第2号被保険者)

 老化が原因とされる15種類の病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人(健康福祉課に「要介護認定」の申請をしてください。)

 

介護保険サービスを利用するには?

 介護サービスが必要に感じられましたら、まずはお電話等でご相談ください。

要介護認定の申請

 介護保険のサービスを利用するには、町から「介護が必要」との認定を受けることが必要です。認定を受けるには、まず、そのための「申請」をしてください。

◇申請先
 高根沢町健康福祉課
◇申請できる人
 本人、家族(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に代行してもらうこともできます)
◇申請の際に必要なもの
 マイナンバーカード、介護保険被保険者証
申請書様式ダウンロードへ

要介護認定って、どんなことするの?

結果はどんなふうに出るの?(結果通知)

 申請から約1ヶ月後 に認定結果が郵送で通知されます。
 介護が必要でないと判定されれば「非該当」、介護が必要と認定された場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
 申請日以降であれば、結果が出る前に暫定的にサービス利用が可能です。町健康福祉課もしくは、介護保険事業所にご相談ください。

要介護度 認定の目安
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も

要介護認定の見直し

 要介護認定の有効期間は3ヶ月から36ヶ月の間で設定されます。 引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに更新申請手続きが必要です(更新申請のお知らせをお送りしています )。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。

介護予防・日常生活支援総合事業について

 平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、通所型サービス(デイサービス)と訪問型サービス(ホームヘルプ)が町の事業となりました。要介護認定で要支援1・2と認定された方や、基本チェクリストを受けて事業対象者と認定された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上なら誰でも利用できる「一般介護予防事業」があります。

 詳細はこちらをご覧ください。⇒利用ガイド(PDF:642KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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