オンライン申請でラクラク手続き!
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総合事業の実施について、事業所指定で実施するものはこちらになります。
指定申請等にあたっては、ガイドブック(PDF:1227KB)をご確認ください。
申請書類は、事業開始予定月の前月の15日までにご提出ください。(必ず期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。)
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、3月15日までにすべての申請書類を提出する必要があります。なお、15日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
総合事業の指定については、6年ごとに更新が必要になります。指定有効期間を把握していただいたうえ、指定有効期間満了日の前月の15日までに指定更新の手続きを行ってください。
指定申請書類は、サービスの書類毎に異なります。下記の書類を確認し、必要な申請書類を準備してください。
令和2年5月サービス利用分から、総合事業サービスコードに日割りコードを設定しました。
月の途中で生活保護の受給者となった(または月の途中で生活保護の受給者でなくなった)場合に、日割りコードをご使用ください。
令和6年10月1日現在の訪問型サービス(A2)と通所型サービス(A6)事業所一覧です。
指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出が必要です。
加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。加算の変更等については、介護報酬算定の届出についてをご確認ください。
変更が生じた日から10日以内に町に提出してください。
廃止又は休止の日の1月前までに町に提出してください。
総合事業を休止した指定事業者は、再開した日から10日以内に町に提出してください。
辞退しようとする日の1月前までに町に提出してください。
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