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指定地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者および介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者は、加算の届出や変更届等は、町が提出先になります。
加算等を算定する場合は、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に関する体制届等の提出が必要となります。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただく必要があります。
令和6年7月31日(水)必着 ※郵送の場合には消印有効
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者は、令和6年度の計画書の提出が必要です。
令和6年4月15日(月)必着 ※郵送の場合には消印有効
※上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますのでご注意ください。
厚生労働省において、介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月末頃に発出される予定です。
そのため、令和6年4月または5月から介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合の計画書の提出期限については令和6年4月15日(月曜日)を予定としています。
見直し後の様式等につきましては、厚生労働省より通知が届き次第、本ページに掲載いたします。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する介護サービス事業者は、令和4年度の計画書の提出が必要です。
地域密着型(体制届)
総合事業(体制届)
令和4年8月31日(水曜日)必着(消印有効)
上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、10月からの算定はできません。11月以降からの算定になりますのでご注意ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する以下の事業者は、令和4年度の計画書の提出が必要です。
・令和3年度に介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算を取得しており、引き続き加算を算定する事業者。
・令和4年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算を取得する事業者。
【提出期限】
令和4年4月15日(金)必着 ※郵送の場合には消印有効
※上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例:4月16日から4月30日に提出→6月から算定、5月1日から5月31日に提出→7月から算定)
【提出様式】
別紙様式2 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)(別紙様式2-1、2-2、2-3、補助金別紙様式2-1、2-2)(PDF:442KB)
【参考資料】
前年度の実績報告書の提出期限は、毎年7月末日です。
【提出様式】
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2(PDF:442KB)、別紙様式4(PDF:82KB))
・令和2年3月30日付介護保険最新情報Vol.799「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(PDF:850KB)
令和2年3月5日付介護保険最新情報Vol.775『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の送付について』(PDF:936KB)
・令和2年2月3日付介護保険最新情報Vol.758『「令和2年度介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について』(PDF:114KB)
次の場合に介護報酬算定の届出が必要となります。居宅介護支援事業所も町が届け出先になります。
サービス種類 | 届出と算定開始時期 |
---|---|
・定期巡回・随時対応訪問介護看護 ・通所型サービス(総合事業) ・訪問型サービス(総合事業) ・居宅介護支援事業所 |
毎月15日以前に届出 →翌月から算定 →翌々月から算定 |
・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出月の翌月から算定 (月の初日に届出した場合はその月から算定) |
※介護予防サービスについても上記と同様になります。
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