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指定地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者および介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者は、加算の届出や変更届等は、町が提出先になります。
加算等を算定する場合は、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に関する体制届等の提出が必要となります。
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、令和7年度の計画書の提出が必要です。
令和7年4月15日(火)必着 ※郵送の場合には消印有効
※上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますのでご注意ください。
厚生労働省において、介護職員等処遇改善加算に係る計画書の様式等の見直しが検討されており、見直し後の様式等については2月上旬を目途に発出される予定です。
そのため、令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合の計画書の提出期限については令和7年4月15日(火曜日)を予定としています。
見直し後の様式等につきましては、厚生労働省より通知が届き次第、本ページに掲載いたします。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただく必要があります。
令和6年7月31日(水)必着 ※郵送の場合には消印有効
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者は、令和6年度の計画書の提出が必要です。
令和6年4月15日(月)必着 ※郵送の場合には消印有効
※上記の提出期限を過ぎて計画を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。6月以降からの算定になりますのでご注意ください。
厚生労働省において、介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月末頃に発出される予定です。
そのため、令和6年4月または5月から介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合の計画書の提出期限については令和6年4月15日(月曜日)を予定としています。
見直し後の様式等につきましては、厚生労働省より通知が届き次第、本ページに掲載いたします。
次の場合に介護報酬算定の届出が必要となります。居宅介護支援事業所も町が届け出先になります。
サービス種類 | 届出と算定開始時期 |
---|---|
・定期巡回・随時対応訪問介護看護 ・通所型サービス(総合事業) ・訪問型サービス(総合事業) ・居宅介護支援事業所 |
毎月15日以前に届出 →翌月から算定 →翌々月から算定 |
・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出月の翌月から算定 (月の初日に届出した場合はその月から算定) |
※介護予防サービスについても上記と同様になります。
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