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地域密着型サービス事業の指定については、指定に際して地域密着型サービス運営委員会に意見聴取をする必要がありますので、事前にお問い合わせください。また、国から、「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、平成28年4月から、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、および、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認することになりました。
【対象サービス】
※ 消防法令・建築基準法令に係る相談窓口については、高齢者福祉施設に関する相談窓口一覧(PDF:76KB)を参考にしてください。
指定申請等にあたっては、ガイドブック(PDF:1227KB)をご確認ください。
申請書類は、事業開始予定月の2か月前の1日までにご提出ください。(相談は、3か月前にお願いします。必ず期間に余裕をもって申請書類の提出をお願いします。)
(例)5月1日付で指定を受けたい場合には、3月1日までにすべての申請書類を提出する必要があります。
なお、1日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
指定申請書類は、サービスの書類毎に異なります。下記の書類を確認し、必要な申請書類を準備してください。
地域密着型サービス事業所については、指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。
指定有効期間満了日の2か月前までに申請書をご提出ください。
更新案内のご連絡等がない場合、健康福祉課までご連絡をお願いします。
指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出が必要です。
加算の変更等については、介護報酬算定の届出についてをご確認ください。
変更が生じた日から10日以内に町に提出してください。
廃止又は休止の日の1月前までに町に提出してください。
事業を休止した指定事業者は、再開した日から10日以内に町に提出してください。
辞退しようとする日の1月前までに町に提出してください。
介護保険事業所を運営するすべての事業者(※)は、法令遵守等の業務管理体制の整備に関する届出が必要です。
※ 届出は事業所ごとではなく、事業者ごとに行います。
詳細はこちらのページをご参照ください。(栃木県のページへ)
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