オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
不在者投票とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定があって投票所へ行くことが出来ない方や、期日前投票期間中に18歳未満の方、身体に一定の重度の障がいのある方が投票日の前に郵送等で投票することができる制度です。
期日前投票とは異なり、選挙人は直接投票箱へ投票用紙を投函することはできません。
目次
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票をする方法です。
あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求する手続きが必要です。
投票日前日まで。
投票所閉鎖までに返送されない投票用紙は、無効になりますので、余裕を持って請求し、早めに投票するようにしてください。
高根沢町の投票所閉鎖時刻は、18時です。
直接または郵送で請求をしてください。また、使者の方により、本人が署名した宣誓書兼請求書等により請求することもできます。
※1 郵送で請求した場合、(1)~(3)の日数が必要になります。
(1)郵送で請求、(2)投票用紙等の郵送、(3)滞在地での投票済み投票用紙等の返送
〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
高根沢町選挙管理委員会
不在者投票宣誓書兼請求書 在中
滞在地での不在者投票を行うために必要な投票用紙等の請求について、マイナポータルのぴったりサービスを利用して請求することができます。
署名用電子証明書暗証番号
(マイナンバーカード発行時に登録した英数字6桁~16桁の暗証番号)
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.