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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 様式集 > 滞在地における不在者投票-用紙等の請求

滞在地における不在者投票-用紙等の請求

不在者投票とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定があって投票所へ行くことが出来ない方や、期日前投票期間中に18歳未満の方、身体に一定の重度の障がいのある方が投票日の前に郵送等で投票することができる制度です。

期日前投票とは異なり、選挙人は直接投票箱へ投票用紙を投函することはできません。

目次

滞在地での不在者投票

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票をする方法です。
あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求する手続きが必要です。

投票用紙等が請求できる期限

投票日前日まで。

  • 請求いただいた後、不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。お受け取りの後、一式を開封せずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちになり、投票してください。
  • 請求は投票日前日までできますが、投票された投票用紙は、名簿登録地の投票所へ閉鎖時刻までに届く必要があります。

投票所閉鎖までに返送されない投票用紙は、無効になりますので、余裕を持って請求し、早めに投票するようにしてください

高根沢町の投票所閉鎖時刻は、18時です。

 

オンライン申請により請求する方法

滞在地での不在者投票を行うために必要な投票用紙等の請求について、マイナポータルのぴったりサービスを利用して請求することができます。

請求時の郵送にかかる時間を省くことができますので、お急ぎの時(請求から投票日まで日数がないなど)にはとても便利です。

必要なもの

スマートフォンから申請する場合

マイナポータルアプリのインストール

 

パソコンから申請する場合

オンライン申請フォーム

申請先(マイナポータルぴったりサービス:外部サイト)

 

 

投票用紙等のオンライン請求

 注意事項

署名用パスワードをコンビニで初期化

請求者本人が直接または郵送で請求する方法

請求書の提出方法

直接または郵送で請求をしてください。また、使者の方により、本人が署名した宣誓書兼請求書等により請求することもできます。

注意事項

※1 郵送で請求した場合、(1)~(3)の日数が必要になります。
(1)郵送で請求、(2)投票用紙等の郵送、(3)滞在地での投票済み投票用紙等の返送​

 不在者投票用紙宣誓書(兼請求書)のダウンロード

送付先

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
高根沢町選挙管理委員会

不在者投票宣誓書兼請求書 在中

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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