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選挙のQ&A

質問をクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します。

Q1. 投票所入場券とは何ですか?

Q2. 投票所入場券はいつ届きますか?

Q3. 投票所入場券を紛失したときは?

Q4. 選挙公報を読みたいのですが?

Q5. 選挙が近づくと選挙運動用自動車や演説がうるさいのですが?

Q6. 電話で投票依頼してもいいの?

Q7. 投票所入場券に記載されている投票所とは別の投票所で投票できないの?

Q8. 投票所には子どもも一緒に入場できますか?

Q9. 投票所には選挙人の補助者・介護者も一緒に入場できますか?

Q10. 選挙人の同伴者が投票用紙に代筆してもいいの?

Q11. 家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

Q1.投票所入場券とは何ですか?

A.投票所入場券は、選挙が行われることをお知らせするため、また、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うために各世帯に送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。4名連記式になっていますので、自分の名前が書かれた入場券を切り取り、各自投票所にお持ちください。

Q2.投票所入場券はいつ届きますか?

A.公職選挙法の規定により、選挙の公告示日以降、速やかに発送することになっています。おおむね2、3日でお手元に届きますが、郵便の事情等により日数を要する場合があります。期日前投票の初日には届かない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 なお、投票所入場券が届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所(期日前投票所)で係員にお申し出ください。

Q3.投票所入場券を紛失したときは?

A.投票所入場券を紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所(期日前投票所)で係員にお申し出ください。

Q4.選挙公報を読みたいのですが?

A.選挙の種類により配布時期は異なりますが、投票日の2日前までには新聞折込みで配布します。また、町内の公共施設(役場、農村環境改善センター、図書館3館(中央館、仁井田分館、上高根沢分館))に備え置きますので、ご自由にお持ち帰りください。
 また、国の選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)と県の選挙(県知事選挙、県議会議員選挙)が行われるときは県選挙管理委員会のホームページで、町の選挙(町長選挙、町議会議員選挙)が行われるときは町選挙管理委員会のホームページで選挙公報をご覧いただけます。

Q5.選挙が近づくと選挙運動用自動車や演説がうるさいのですが?

A.候補者が拡声器を使用して選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動の方法のひとつです。音量に対する規制は特にされていません。拡声器を使用できる期間は、公告示日に立候補届出を済ませてから投票日の前日までで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。また、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努める必要があります。
 候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精いっぱい有権者に訴えようとしていることでもありますので、選挙運動期間中は皆様のご理解をお願いいたします。

Q6.電話で投票依頼してもいいの?

A.電話による投票依頼は、公職選挙法により認められた選挙運動の方法のひとつです。選挙運動期間中(公告示日に立候補届出を済ませてから投票日の前日まで)は自由に行うことができます。選挙が近いからといって、立候補届が受理される前に投票依頼をすることは事前運動として禁止されています。また、投票日当日の投票依頼も禁止されています。

Q7.投票所入場券に記載されている投票所とは別の投票所で投票できないの?

A.投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照確認した後に投票を行います。この選挙人名簿抄本は投票所ごとに作成され、その投票所の区域の分だけを備え付けています。二重投票を防止するためにも、当日投票は投票所入場券に記載されている投票所でしか投票できませんのでご了承ください。

Q8.投票所には子どもも一緒に入場できますか?

A.投票する選挙人が同伴する18歳未満の子どもは投票所に入場できます。選挙人が子どもを投票所に連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への選挙啓発につながるものと期待されています。
 なお、同伴者が投票所に入場するに当たっては、以下の点にご注意ください。

 同伴者が投票所に入場することにより、混雑、けん騒等が生じ、投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断したときには入場をお断りする場合があります。

Q9.投票所には選挙人の補助者・介護者も一緒に入場できますか?

A.選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が認めた場合に選挙人と同伴して投票所に入場することができます。ただし、同伴者が選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりすることはできません。

Q10.選挙人の同伴者が投票用紙に代筆してもいいの?

A.選挙人の同伴者が投票用紙に代筆することはできません。心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記入できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q11.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

A.本人が投票所で投票することが原則であり、家族等が本人の代わりに投票することはできません。不在者投票や郵便等投票などの投票制度をご利用ください。

投票制度について

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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