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選挙人名簿は、あらかじめ選挙権を有する有権者を登録した台帳のことです。
住民票を作成(転入届出)してから引き続き3か月以上住所を有する区市町村の選挙管理委員会が作成しています。
選挙人名簿には、選挙人名簿と、国外に転出した方が申請によって登録することができる在外選挙人名簿があります。
転入の届出をした日から、引き続き3か月以上高根沢町に住所を有すると、名簿登録の日に、高根沢町の選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿の登録には特別の手続きは必要ありません。住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、すみやかに行うようにしてください。
年4回(3月、6月、9月、12月)の各月の1日を基準日として登録されます。
登録基準日・登録日 | 3月1日 |
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住民票作成日 | 前年の12月1日以前 |
登録基準日・登録日 | 6月1日 |
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住民票作成日 | 3月1日以前 |
登録基準日・登録日 | 9月1日 |
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住民票作成日 | 6月1日以前 |
登録基準日・登録日 | 12月1日 |
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住民票作成日 | 9月1日以前 |
選挙が行われる際には、定時登録とは別に選挙時登録を行います。「引き続き3か月以上住所を有する」というのは同じですが、基準日・登録日が選挙の種類によって異なります。
登録基準日・登録日 | 公示日(告示日)の前日 |
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住民票作成日 | 各選挙の基準日の3か月前以前 |
選挙人名簿に登録されている人が、次の内容にあてはまる場合は選挙人名簿から抹消します。
2の場合、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4ヵ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。
転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。
その日が、4ヵ月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。
在外選挙人名簿は、国外に居住しながら日本の国政選挙に投票できる選挙人を登録した名簿です。この名簿に登録されるには、本人からの申請が必要です。
在外選挙人名簿への登録申請には、2つの方法があります。
国外転出する際に、市区町村の窓口で申請します。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間で、対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人です。
国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。(インターネットでも届出ができます)
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館で申請します。
対象者は、満18歳以上の日本国民です。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、転入届の日から4か月を経過した時点で、在外選挙人名簿から抹消されます。
改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。
一時帰国の場合でも、高根沢町の在外選挙人名簿に登録されている方が、高根沢町に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4カ月以内に再び高根沢町から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。
再出国先の住所を管轄する領事官を経由して、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を高根沢町選挙管理委員会に提出する必要があります。
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