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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証4号とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

この制度を利用するには、売上高等の減少について、市区町村長の認定を受けることが必要です。

セーフティネット保証について

対象中小企業者

 

運用緩和について

創業1年未満の事業者等であって、指定を受けた災害等の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和がされました。

指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年3月31日で終了いたしました。

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、高根沢町産業課商工観光係へ認定申請書(2部)と必要書類を添えて申請を行ってください。

※認定書の発行には日数を要しますのでご了承ください。

※認定書の有効期間:発行日から30日間です。

セーフティネット4号の申請様式

【令和6年7月1日から】

通常の様式

様式第4-①認定申請書/計算書 (PDFPDFファイル(131KB) /Wordワードファイル(27KB)

創業者等運用緩和の様式(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

様式第4-②認定申請書/計算書(PDFPDFファイル(138KB) /Wordワードファイル(28KB)

創業者等運営緩和の様式(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

様式第4-③認定申請書/計算書(PDFPDFファイル(138KB) /Wordワードファイル(28KB)

 

申請書類については以下の一覧をご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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