中間前金払制度
中間前金払制度とは
中間前金払制度とは、工事着工時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものです。
中間前払金の支払条件
中間前払金は、すでに前払金の支払いを受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
- 請負代金の額が500万円以上であること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金の請求手続
請求手続
- 請負者は、認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添付して、町(工事の所管課)へ提出し、中間前金払に係る認定の請求を行います。
- 町は、提出書類等により中間前金払ができる要件をすべて満たしているかを調査し、その請求が妥当と認めるときは認定調書を交付します。
なお、工事履行報告書に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提出を求めることがあります。
- 請負者は、認定調書の交付を受けたときは、その認定調書を添えて、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをします。
- 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- 請負者は、中間前払金に係る請求書に保証証書を添えて、町へ中間前払金を請求します。
- 町は、請求を受けた日から14日以内に、請負者の預託金融機関(前払金専用口座)に中間前払金を振り込みます。
中間前払金の払出しに関する手続きについては、保証事業会社にご確認ください。
様式
債務負担行為等に係る契約の取扱い
債務負担行為または継続費に係る契約にあっては、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
- 中間前金払を受けようとする会計年度の出来高予定額が500万円以上であること。
- 当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過していること。
- 工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が、当該会計年度の出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。
部分払いとの関係
中間前払金を請求した後に部分払いを行うことができますが、部分払いを行った後は中間前払金を請求することはできません。
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 総務課
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