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住宅を建築又は取得すると、所有権保存登記(新築)、所有権移転登記(取得・中古)、抵当権設定登記に登録免許税がかかります。
一定の要件を備える住宅は、住宅用家屋証明を取得すると租税特別措置法により登録免許税の税率が軽減されます。
窓口での証明書発行業務をおこなっていましたが、令和5年5月1日(月)より郵送申請での証明書発行業務にも対応いたします。
下記表をご参照ください。
※窓口での申請の場合は5および6は不要です。
※必要書類のコピーのご協力をお願いいたします。
※郵送申請の場合は下記必要書類を、高根沢町役場税務課資産税係宛に送付してください。
1、税務証明等交付申請書
2、住宅用家屋証明書
3、住宅の配置図
4、住宅の平面図
※下記表の区分が個人が新築した住宅、個人が取得した建築後未使用(建売等)の住宅の場合のみ必要です。
配置図および平面図については、固定資産税の調査の際に必要となります。ご協力をお願いします。
5、定額小為替 1,300円分
6、返信用封筒 (宛先記入、切手貼付をお願いします。)
7、家屋の区分に応じた必要書類
下記表をご参照ください。
区 分 |
個人が新築した住宅 (所有権保存登記) |
個人が取得した 建築後未使用(建売等)の住宅 (所有権保存登記) |
個人が取得した 建築後使用されることのある (中古等)住宅 (所有権移転登記) |
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租税特別措置法第72条の2 | 租税特別措置法第73条・第74条の3 | ||
適 用 条 件 |
1.新築又は取得した本人が専ら居住する1棟の家屋で、床面積が50㎡以上であること。 2.事務所・店舗との併用住宅は、その床面積の90%を超える部分が居住用部分であること。 3.区分所有建物の場合は、耐火又は準耐火建造物もしくは低層集合住宅であること。 |
||
4.建築後1年以内の申請であること。 | 4.取得後1年以内の申請であること。 |
4.取得後1年以内の申請であること。 ※昭和56年12月31日以前の建築された建物は、耐震基準適合証明書等が必要です。 |
|
必 要 書 類 等 |
7-1 家屋の所有者の住民票 (電子申請による場合) ※登記完了証(電子申請に基づいて建物の標題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。) |
7-1 家屋の所有者の住民票 (電子申請による場合) ※登記完了証(電子申請に基づいて建物の標題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。) |
7-1 家屋の所有者の住民票 7-2 登記全部事項証明書7-3 売買契約書または売渡証書 もしくは譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書) ※住宅建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅の場合は、上記のほかに、増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書(給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合)が必要です。 |
7-6 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書 | |||
家屋の所在地と住民票の住所が異なる(未入居等)場合は、申立書が必要ですので、事前にご相談ください。 |
抵当権設定登記(租税特別措置法第75条)の場合は、上記書類のほかに「金銭消費貸借契約書」等が必要です。
329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地 高根沢町役場税務課資産税係
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