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町たばこ税は、たばこの製造業者などが、町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡す場合に課せられる税金です。
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
売渡し本数1,000本につき6,122円
令和3年10月1日から
売渡し本数1,000本につき6,552円
なお、令和元年10月1日より、旧3級品の紙巻きたばこの特例税率が廃止され、1級品の紙巻きたばこと同じ税率となります。
※旧3級品紙巻きたばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレットおよびウルマの6銘柄をいいます。
納税義務者(たばこ製造業者など)が、毎月1日から月末までの売り渡し分について、 翌月末日まで に高根沢町長に申告納付します。
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