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入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光施設などの整備に要する費用にあてるために課税する目的税です。温(鉱)泉の入湯客に対して、1人1泊につき 150円 (日帰りの場合は 50円) を、浴場の経営者が入湯客から受け取って、翌月15日までに申告し、同時に納めることとされています。ただし、小学生以下の人には、入湯税は課税されません。
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