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ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他の税・保険料 > 後期高齢者医療保険料 > 後期高齢者医療制度保険料について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定以上の障がいを持つ65歳以上の方を含む。)が加入する健康保険制度です。
保険料の算定・医療費の給付など、制度の運営は栃木県後期高齢者医療広域連合が行い、各種申請などの窓口業務や保険料の収納は町が行います。
後期高齢者医療制度では、すべての被保険者(加入者)に保険料を負担していただきます。
均等割(43,200円)+所得割(基礎控除(下表)を引いた後の総所得金額等 ×8.84%)=年間保険料額
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える | なし |
令和6年度は、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置があります。
世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が基準に満たない場合は、均等割額が次のとおり軽減されます。
7割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数以下
2割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数以下
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす方の合計数のことです。
1.給与収入額が55万円を超える方
2.公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳以上の場合は125万円を超える方
後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割については加入から2年間は5割軽減されます。(国民健康保険、国民健康保険組合から後期高齢者医療制度に加入された方は該当しません。)
保険料は原則として年に6回年金から天引きします(特別徴収)
ただし、次にあてはまる方は、納付書または口座振替(普通徴収)で納入していただきます。
※3にあてはまる方は、次年度からは特別徴収に自動的に変更になります。
※年度の途中で保険料の金額に変更があった方や、年金の裁定請求をやり直した方は、特別徴収を中止し、普通徴収に変更になることがあります。この場合、翌年度の9月までは普通徴収で納めていただき、10月から特別徴収(年金天引き)に変わります。
現在、特別徴収により保険料を納入されている方や、今後特別徴収に該当する方は、申し出により「口座振替」に変更することができます。
口座振替への変更をご希望の方は、通帳・金融機関お届け印をご持参の上、町税務課にご相談ください。
なお、特別徴収の中止手続きには2ヶ月以上かかります。(たとえば、7月中に申し出していただくと、10月の特別徴収から中止になります。)ご希望の方はお早めにご相談ください。
特別徴収で保険料を納めている場合、社会保険料控除は年金から天引きされているご本人に適用されます。
納入方法を特別徴収から口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座の名義人に適用されます。
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