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ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他の税・保険料 > 後期高齢者医療保険料 > 後期高齢者医療制度保険料について

後期高齢者医療制度保険料について

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定以上の障がいを持つ65歳以上の方を含む。)が加入する健康保険制度です。

保険料の算定・医療費の給付など、制度の運営は栃木県後期高齢者医療広域連合が行い、各種申請などの窓口業務や保険料の収納は町が行います。

後期高齢者医療制度では、すべての被保険者(加入者)に保険料を負担していただきます。

  • 保険料は、一人ひとり個人単位 で算定し、賦課します。
  • 保険料率は、原則として県内一律です。
  • 保険料の額は、
    均等割 (等しく負担する保険料・年額45,600円)と
    所得割 (所得に応じて負担する保険料)の合計です。
    (保険料の上限は、年額80万円です。)

保険料額(年額)の計算

均等割(43,200円)+所得割(基礎控除(下表)を引いた後の総所得金額等 ×8.84%)=年間保険料額

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

保険料の激変緩和

制度改正に伴う激変緩和

令和6年度は、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置があります。

  1. 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方は、所得割額を8.54%とします。
  2. 令和6年3月31日時点で後期高齢者の資格を取得されている方と一定の障害により資格を取得する方については、賦課限度額を73万円とします。

保険料の軽減

均等割の軽減

世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が基準に満たない場合は、均等割額が次のとおり軽減されます。

7割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×被保険者数以下

2割軽減・・・総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×被保険者数以下

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす方の合計数のことです。

1.給与収入額が55万円を超える方

2.公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳以上の場合は125万円を超える方

 

所得割の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(社会保険等)の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割については加入から2年間は5割軽減されます。(国民健康保険、国民健康保険組合から後期高齢者医療制度に加入された方は該当しません。)

 

保険料の納め方

保険料は原則として年に6回年金から天引きします(特別徴収)

ただし、次にあてはまる方は、納付書または口座振替(普通徴収)で納入していただきます。

  1. 天引き対象年金の年額が18万円未満の方、年金を受給していない方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金の2分の1を超える方
  3. 年度の途中で75歳になった方、他の市区町村から転入された方
  4. 年金を担保に貸し付けを受けている方

※3にあてはまる方は、次年度からは特別徴収に自動的に変更になります。

※年度の途中で保険料の金額に変更があった方や、年金の裁定請求をやり直した方は、特別徴収を中止し、普通徴収に変更になることがあります。この場合、翌年度の9月までは普通徴収で納めていただき、10月から特別徴収(年金天引き)に変わります。

 

特別徴収(年金天引き)から口座振替への納付方法の変更について

現在、特別徴収により保険料を納入されている方や、今後特別徴収に該当する方は、申し出により「口座振替」に変更することができます。

口座振替への変更をご希望の方は、通帳・金融機関お届け印をご持参の上、町税務課にご相談ください。

なお、特別徴収の中止手続きには2ヶ月以上かかります。(たとえば、7月中に申し出していただくと、10月の特別徴収から中止になります。)ご希望の方はお早めにご相談ください。

 

保険料の社会保険料控除について

特別徴収で保険料を納めている場合、社会保険料控除は年金から天引きされているご本人に適用されます。

納入方法を特別徴収から口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座の名義人に適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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