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国民健康保険税の軽減制度があります。
離職日の翌日から翌年度末までの間に
①雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
②雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する方です。
※高年齢受給資格者(退職時65歳以上の方)および特例受給資格者の方は対象となりません。
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届出が遅れてもさかのぼって軽減を受けることができます。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
国民健康保険税は、前年の所得をもとに算定します。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
※給与所得以外の所得は、軽減の対象となりません。
軽減を受けるには、届け出が必要です。
手続きにご持参いただくものは
①雇用保険受給資格者証(ない場合はハローワークで再交付を受けてください。)
②印鑑(認印)
※「特例対象被保険者等に係る申告書」にご記入いただきます。
申告書は税務課(諸税係)、住民課(保険年金係)の窓口にあります。
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町 税務課 諸税係
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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