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国民健康保険税のQ&A

国民健康保険税のQ&A

Q.6月に会社を退職しました。先日、国民健康保険の加入の手続きをしましたが、国民健康保険税はいつから納めるのでしょうか。

A.加入の手続きをされますと、通常手続きされた月の翌月中旬に納税通知書が届きます。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月(資格を得た月)から納めることになりますので、社会保険の喪失日が6月の途中の場合は、国民健康保険に加入した月が6月となり、6月から翌年3月までの10ヶ月分の税額計算をして課税されます。

また、6月末退職で7月1日が喪失日の場合は、7月から加入となり9か月分の税額計算になります。また、社会保険等に加入されたときは、社会保険に加入した月の前月分までを納めていただくことになります。

Q.社会保険に加入しているのに、今回、納税通知書が届いたのですがどうしてでしょうか。

A.この場合次のようなことが考えられます。

1.国民健康保険の資格喪失の届出は済んでいますか?

社会保険に加入したときには、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。手続きをされていないと国民健康保険の加入者として納税通知書が送付されてしまいます。社会保険の被保険者証と国民健康保険証をお持ちになって、町住民課の窓口で手続きをしてください。

2.ご家族の中に国民健康保険に加入している人はいませんか?

世帯主の方が社会保険でも、ご家族の中に国民健康保険に加入している人がいる場合、国民健康保険税は世帯主に課税されますので納税通知書が届くことになります。この場合の税額は加入されている人について計算してあります。

3.社会保険に加入されたのが5月1日以降ではありませんか?

国民健康保険税はその年度の4月1日を基準として1年間(4月~翌年3月)の税額を計算します。つまり、5月に社会保険に加入された場合、4月の1ヶ月分は国民健康保険税が課税され、納税通知書が届くことになります。

Q.夫婦で国保でしたが、年度途中で夫が後期になりました。国保の金額は変わらず、後期の通知書が届きました。二重課税ではないでしょうか。

A.二重課税にはなっておりません。75歳になると後期に切り替わることがあらかじめ確定しているので、国保を計算する際に事前に後期に切り替わった後の保険料は含まずに計算しています。年額を均等にお支払いできるように期別に割り振っていますので、お支払い額は変わりませんが、後期に切り替わった後の保険料は含まれておりません。

Q.加入or脱退の手続きをしたが、通知書が1か月たっても届きません。

A.手続きをした月の翌月中旬に通知書が発送になります。月初めに手続きをした場合は1か月以上かかることがございます。

Q.脱退の手続きをしたが、いつまで払えばいいでしょうか。脱退月が納期限の納付書は支払いしたので、もう支払う必要はないですか。

A.国民健康保険税は12か月分を8期に振り分けていますので、1期分が1か月分ということにはなりません。変更後の金額に関しては、試算して金額をお知らせすることになります。翌月に通知書を送りますので、納付に関しては納期限までに納付していただくことになります。また、多くお支払いになった分があれば還付(返金)いたします。変更後の金額でお支払いしたい場合は、脱退の手続きをした後に税務課でご相談ください。

Q.昨年も一昨年と収入が変わらず、加入者も変わっていないのに昨年と比べて税額が高くなったのはなぜですか。

A.以下の原因が考えられます。

1.税率が変わった。

税率は毎年、変更になる可能性があります。

2.所得の申告をされていないので軽減の対象になっていない。

国民健康保険税は所得の有無にかかわらず原則として申告が必要です。

3.年齢が40歳になった。

40歳になりますと、介護分の保険料が課税されます。

4.減免の対象期間が終了した。

国民健康保険税は様々な理由により減免を受けられます。しかし、減免には対象期間がありますので、対象期間外になれば、元の税額に戻ります。

Q.年金天引きにするにはどうすればいいでしょうか。

A.年金天引きにするのに手続きは不要です。年金天引きの対象者は自動的に切り替わります。年金天引きが開始される方には、通知書を送らせていただきます。

<年金天引き対象者>
国民健康保険税被保険者全員が65歳以上75歳未満の場合
ただし、下記の場合は年金天引きにはなりません。
・世帯主が国民健康保険税被保険者以外の場合
・年金が年額18万円未満の場合
・介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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