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介護保険料のQ&A

介護保険料のQ&A

Q.老齢(退職)基礎年金を年額18万円以上受給しているのに特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収になっているのはなぜでしょうか

A.年金から天引きをする特別徴収は、該当年度の4月1日現在に老齢(退職)基礎年金、遺族年金、障害年金を受給している方(年額18万円以上受給している方)を対象とし、その年度の10月以降の年金支給額から特別徴収を行います。今回納入通知書が郵送されてきた場合には次の理由が考えられます。

  1. 前年度中に65歳になった方・転入された方のうち、4月・6月・8月の仮徴収開始に該当しなかった方
  2. 前年度中に保険料段階が変更になったり、年金の裁定請求をやり直したりして特別徴収が中止になった方
  3. 今年度4月1日以降に65歳になった方・転入された方

1、2に該当する場合は、前半が普通徴収、後半が特別徴収になります。10月から特別徴収が開始されますので、9月までの納付書(1~3期分)をお送りしています。
ただし、年金の受給状況または受給・住所変更手続きの時期によっては10月から特別徴収にならない場合があります。

3に該当する場合は、老齢(退職)基礎年金を年額18万円以上受給している場合でも、今年度中は普通徴収で納めていただくことになります。

Q.いつから年金天引きになりますか。

A.〈新規の場合〉翌年度の保険料から年金天引きに切り替わります。誕生日により開始月が異なります。詳細は下記をご参照ください。

    誕生日         開始月
・4月2日~10月1日   翌年度4月開始
・10月2日~12月1日  翌年度6月開始
・12月2日~2月1日   翌年度8月開始
・2月2日~4月1日    翌年度10月開始

〈天引きが中止された方〉翌年度の10月から年金天引きになります。前半は納付書、後半は年金天引きになりますのでお支払い忘れにご注意ください。

Q.年金機構の年金振込通知書と役場の特別徴収開始通知書の内容が違うのですが、間違っていませんか。

A. 事務処理の都合上、年金振込通知書には、予定額が掲載されています。年金振込通知書に注意書きで掲載されていますのでご確認ください。7月以降に届く役場からの通知が決定額になります。

Q.年金天引きを中止したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A.介護保険料の年金天引きを任意で中止することはできません。介護保険料は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と異なり、特別徴収と口座振替の選択制はありません。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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