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A.年金から天引きをする特別徴収は、該当年度の4月1日現在に老齢(退職)基礎年金、遺族年金、障害年金を受給している方(年額18万円以上受給している方)を対象とし、その年度の10月以降の年金支給額から特別徴収を行います。今回納入通知書が郵送されてきた場合には次の理由が考えられます。
1、2に該当する場合は、前半が普通徴収、後半が特別徴収になります。10月から特別徴収が開始されますので、9月までの納付書(1~3期分)をお送りしています。
ただし、年金の受給状況または受給・住所変更手続きの時期によっては10月から特別徴収にならない場合があります。
3に該当する場合は、老齢(退職)基礎年金を年額18万円以上受給している場合でも、今年度中は普通徴収で納めていただくことになります。
A.〈新規の場合〉翌年度の保険料から年金天引きに切り替わります。誕生日により開始月が異なります。詳細は下記をご参照ください。
誕生日 開始月
・4月2日~10月1日 翌年度4月開始
・10月2日~12月1日 翌年度6月開始
・12月2日~2月1日 翌年度8月開始
・2月2日~4月1日 翌年度10月開始
〈天引きが中止された方〉翌年度の10月から年金天引きになります。前半は納付書、後半は年金天引きになりますのでお支払い忘れにご注意ください。
A. 事務処理の都合上、年金振込通知書には、予定額が掲載されています。年金振込通知書に注意書きで掲載されていますのでご確認ください。7月以降に届く役場からの通知が決定額になります。
A.介護保険料の年金天引きを任意で中止することはできません。介護保険料は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と異なり、特別徴収と口座振替の選択制はありません。
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