オンライン申請でラクラク手続き!
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納付書の再発行は、納付書再発行オンライン申請フォーム、窓口・電話からも申請できます。オンラインフォームからのお申込みは、24時間受付可能で、後日ご自宅に納付書を郵送いたします。窓口にお越しいただかなくても手続きできますので、ぜひご利用ください。
納付書が届く前に督促状・催告書が届くことはありません。納付書は原則、住民登録がされている住所に郵送でお送りしています。通常であれば、固定資産税都市計画税は4月、軽自動車税は5月、町県民税は6月、国民健康保険税と介護保険料、後期高齢者医療保険料は7月に、1年分の納付書を納税通知書と一緒に送付しています。届かない場合はお早目にお問い合わせください。
納付してから確認できるまで数日かかることがあります。行き違いにより督促状・催告書が届くことがありますのでご了承ください。お持ちの領収書の内容と督促状・催告書の内容が同じであれば督促状・催告書は破棄していただいて結構です。
督促状・催告書同封の納付書には督促手数料100円が加算されていますので、督促状・催告書同封の納付書での納付をお願いします。督促状・催告書を紛失された場合は、税務課までお問い合わせください。
窓口でのご案内は、平日 8時30分~17時15分です。また、毎週水曜日(休日、年末年始およびお盆期間中は除く)午後7時00分まで業務を延長しています。事前にご連絡いただくことで、必要書類や担当者を準備でき、手続きが円滑に進みます。
預貯金や給与、生命保険、不動産などの財産を差押える処分を行う場合があります。
滞納金額を全額納付いただければ、差押えの解除をすることが可能です。
法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、差し押えをしなければならない」と明示されています。差押えを行うにあたっては、必ず督促状が送付され通知しています。基本的に差押え前の連絡はしません。
開庁時間外や突然の来庁の場合、担当職員が対応できない場合があります。事前予約のうえで来庁をお願いします。
円滑にご案内するため、窓口では落ち着いた対応にご協力ください。業務に支障をきたす行為がある場合は、対応を中断し、改めてご案内をお願いすることがあります。
手続き内容に応じて、委任状や本人確認書類が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
納税相談を希望される方は、事前に専用フォームから予約のうえご来庁ください。予約なしの来庁では、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
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