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納税に関するQ&A

納付書再発行について

Q-1 納付書を失くしてしまいました。再発行できますか?

 納付書の再発行は、納付書再発行オンライン申請フォーム、窓口・電話からも申請できます。オンラインフォームからのお申込みは、24時間受付可能で、後日ご自宅に納付書を郵送いたします。窓口にお越しいただかなくても手続きできますので、ぜひご利用ください。

 納付書再発行オンライン申請フォーム(別リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

督促状・催告書ついて

Q-1 納付書が来ていないのに、督促状・催告書がいきなり届いたのですが、どういうことでしょうか?

 納付書が届く前に督促状・催告書が届くことはありません。納付書は原則、住民登録がされている住所に郵送でお送りしています。通常であれば、固定資産税都市計画税は4月、軽自動車税は5月、町県民税は6月、国民健康保険税と介護保険料、後期高齢者医療保険料は7月に、1年分の納付書を納税通知書と一緒に送付しています。届かない場合はお早目にお問い合わせください。

Q-2 納付したはずなのですが、督促状・催告書が送られてきました。なぜですか?

 納付してから確認できるまで数日かかることがあります。行き違いにより督促状・催告書が届くことがありますのでご了承ください。お持ちの領収書の内容と督促状・催告書の内容が同じであれば督促状・催告書は破棄していただいて結構です。

Q-3 督促状・催告書に同封された納付書を使用せずに当初送付された納付書を使用して納付できますか?

 督促状・催告書同封の納付書には督促手数料100円が加算されていますので、督促状・催告書同封の納付書での納付をお願いします。督促状・催告書を紛失された場合は、税務課までお問い合わせください。

  納付書再発行オンライン申請フォーム(別リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

滞納処分について

Q-1 納税の相談や手続きはいつできますか?

 窓口でのご案内は、平日 8時30分~17時15分です。また、毎週水曜日(休日、年末年始およびお盆期間中は除く)午後7時00分まで業務を延長しています。事前にご連絡いただくことで、必要書類や担当者を準備でき、手続きが円滑に進みます。

Q-2 滞納するとどのような処分がありますか?

 預貯金や給与、生命保険、不動産などの財産を差押える処分を行う場合があります。

Q-3 差押えを解除するにはどうすればよいですか?

 滞納金額を全額納付いただければ、差押えの解除をすることが可能です。

Q-4 差押えに関する事前連絡はありますか?

 法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、差し押えをしなければならない」と明示されています。差押えを行うにあたっては、必ず督促状が送付され通知しています。基本的に差押え前の連絡はしません。

Q-5 時間外に電話や突然の来庁をしてもよいですか?

 開庁時間外や突然の来庁の場合、担当職員が対応できない場合があります。事前予約のうえで来庁をお願いします。

Q-6 窓口での対応に注意点はありますか?

 円滑にご案内するため、窓口では落ち着いた対応にご協力ください。業務に支障をきたす行為がある場合は、対応を中断し、改めてご案内をお願いすることがあります。

Q-7 代理人が手続きできますか?

 手続き内容に応じて、委任状や本人確認書類が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

Q-8 相談の予約はできますか?

 納税相談を希望される方は、事前に専用フォームから予約のうえご来庁ください。予約なしの来庁では、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

 納税相談フォーム(別リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8124※ FAXは、028-675-8988まで

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