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納付書が届く前に督促状・催告書が届くことはありません。納付書は原則、住民登録がされている住所に郵送でお送りしています。通常であれば、固定資産税都市計画税は4月、軽自動車税は5月、町県民税は6月、国民健康保険税と介護保険料、後期高齢者医療保険料は7月に、1年分の納付書を納税通知書と一緒に送付しています。届かない場合はお早目にお問い合わせください。
納付してから確認できるまで数日かかることがあります。行き違いにより督促状・催告書が届くことがありますのでご了承ください。お持ちの領収書の内容と督促状・催告書の内容が同じであれば督促状・催告書は破棄していただいて結構です。
督促状・催告書同封の納付書には督促手数料100円が加算されていますので、督促状・催告書同封の納付書での納付をお願いします。督促状・催告書を紛失された場合は、税務課までお問い合わせください。
納期限を経過したまま放置されますと、督促状、催告書を送付します。それでもな納付がなければ、納税している方との公平公正を保つために財産の調査を実施(金融機関、勤務先、法務局などへの照会)の上、預貯金や給与、不動産等の財産を差押えることになります。
税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、所有する財産のすべてに対する調査権限が発生します。
法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、差し押えをしなければならない」と明示されています。催告書が届いている場合、突然の差押処分は行う場合があります。早急な納付をお願いします。
差押えを行うにあたっては、必ず督促状が送付され通知しています。基本的に差押え前の連絡はしません。
原則として滞納税額を完納しない限り差押えは解除されません。
税務課までお問い合わせください。
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