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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部として、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が、平成24年度税制改正により導入されています。
高根沢町では、固定資産税・都市計画税に係る特例率について、高根沢町町税条例、高根沢町都市計画税条例に規定しています。
なお、詳細については次の表を御覧ください。
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