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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の申告について
太陽光発電設備は 固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。※詳しくは以下をご覧ください。
固定資産税は、土地および家屋のほか、償却資産についても課税の対象となります。
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
1月1日(賦課期日)現在、償却資産を所有されているすべての方は、町内に所有している償却資産について、1月31日までに申告していただく必要があります。
家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては家屋の課税対象のため申告不要です。(償却資産の課税にはなりません)
設置者と活用方法に応じて課税対象が異なります。該当するものをクリックしてください。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | ||||||
太 陽 光 パ ネ ル |
架 台 |
接 続 ユ ニ ッ ト |
パ ワ | コ ン デ ィ シ ョ ナ | |
表 示 ユ ニ ッ ト |
電 力 量 計 等 |
||
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 10kw以上 | 家屋 | / | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | 家屋 | / | - | - | - | - | |
架台に乗せて屋根に設置 | 10kw以上 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | - | - | - | - | - | - | |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 10kw以上 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | - | - | - | - | - | - |
※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | ||||||
太 陽 光 パ ネ ル |
架 台 |
接 続 ユ ニ ッ ト |
パ ワ | コ ン デ ィ シ ョ ナ | |
表 示 ユ ニ ッ ト |
電 力 量 計 等 |
||
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 10kw以上 | 家屋 | / | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | 家屋 | / | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | |
架台に乗せて屋根に設置 | 10kw以上 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 10kw以上 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
〃 未満 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
はじめて償却資産の申告をされる方は、申告書の提出が必要になります。
申告書が必要な方は、町税務課資産税係(TEL:028-675-8103)にご連絡ください。
平成28年3月31日取得分までは、固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降の取得分からは、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が新たに特例の対象となりました。ただし、発電出力が低圧かつ10kw未満の太陽光発電設備を除きます。
太陽光発電設備 |
発電規模1,000kw未満 (地方税法附則第15条第25項第1号イ) |
発電規模1,000kw以上 (地方税法附則第15条第25項第3号イ) |
---|---|---|
取得時期 |
令和6(2024)年4月1日~令和8(2026)年3月31日 |
|
対象資産 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得されたもの(再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外) | |
適用期間 | 対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分 | |
特例率 | 2/3 | 3/4 |
特例適用のための添付書類 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
償却資産申告書の10課税標準額の特例を「有」とし、種類別明細書の課税標準の特例の欄に「率」、また、摘要の欄に「法的根拠(たとえば、地方税法附則第15条第25項第1号イ)」を記載し、特例適用のための添付書類を添えて申告してください。
17年
(耐用年数省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)
再生可能エネルギー発電設備については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法および同法施行規則に規定があります。
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