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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋調査について(予約等)
家屋を新築(増築)した場合、固定資産税・都市計画税の基となる評価額を算出するために、家屋調査を行っております。調査には立ち合いをお願いします。家屋調査は、固定資産税の適正な課税のため、必要な調査です。ご理解とご協力をお願いします。
調査を担当する町税務課職員は、家屋調査の際に身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。不審に思った場合は、提示を求めてください。
根拠法令
地方税法第353条、第408条、第409条
スマホ電子申請・電話予約のいずれかで調査日時の予約を行ってください。
指定の期間内でのご予約が難しい場合は、通知に記載されている連絡先(電話、メール等)に必ずご連絡ください。
24時間受付対応
予約したい日程の3日前までにご予約ください。
電話番号 028-675-8103(担当:税務課資産税係)
受付時間 8時30分~17時15分【土・日・祝日を除く】
スマホ電子申請または電話連絡のいずれかで予約変更やキャンセルが可能です。
予約変更やキャンセルは、原則として調査の前日までに行ってください。
やむを得ず当日キャンセルする場合は、電話のみの受付になります。
予約完了メールに記載されたURLで予約キャンセルが可能です。
予約変更の方は、キャンセル後に再度申し込みください。
税務課資産税係に家屋調査予約変更orキャンセルとお伝えください。
電話番号 028-675-8103
受付時間 8時30分~17時15分【土・日・祝日を除く】
町税務課職員2名が訪問します。
うち1名が各部屋を回って調査を行い、並行してもう1名が税金の説明等を行います。
所要時間は40分程度です。
調査の立ち合い人はどなたでも構いません。
・家屋の種類(居宅、店舗、車庫等)
・構造(木造、軽量鉄骨造等)
・床面積
・全部屋の間取りや用途
・内部(床、壁、天井等)、外部(屋根、外壁等)の使用材料や仕上げ
・風呂、トイレ、化粧洗面台等の家屋の構造と一体である建具や設備
・平面図(部屋の間取りが確認できるもの)
・立面図(建物の外観がわかるもの)
・仕様書・設備表(お部屋に使用されている材質や付属設備がわかるもの)
・建築確認申請書(設計書等が綴られたもの)
・口座振替ご希望の方は、金融機関登録印と口座番号がわかるもの
※調査中に上記資料を拝見することがございますのでご協力をお願いいたします。
お知らせ
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