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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税Q&A
A.令和4年度からは、税負担を軽減し、市街地活性化・定住促進を進めるため、令和7年度まで都市計画税の課税を停止しています。これにより都市計画税が課税されないようになっていますのでご安心ください。
A.固定資産税・都市計画税の課税明細書では『評価額』や『課税標準額』という言葉を使い分けていますが、税額の計算方法は『課税標準額×税率(固定資産税=1.4%、都市計画税=0.15%)』となっていますので、『課税標準額』が下がれば、税額も下がるようになっています。
本町の多くの土地は『評価額=課税標準額』ではなく、『評価額>課税標準額』となっています。これは、平成6年度の評価替えの際に『宅地の評価額は地価公示価格等の7割程度とする。』という土地評価の基準が設けられ、全国一律に評価の均衡化が図られたことによります。そのため、評価額が低かった地域においては、評価額が急激に上昇することになりました。しかしながら、『評価額』と同様に『課税標準額』を一気に引き上げることは、税負担も一気に引き上げることになりますので、『課税標準額』はなだらかに本来の税額まで上昇させることになりました。
令和4年度からは、税負担を軽減し、市街地活性化・定住促進を進めるため、令和7年度まで都市計画税の課税を停止しています。
A.新築された住宅が一定の要件を満たしている場合、住宅の延床面積120平方メートル分までの固定資産税額が次のとおり2分の1となります。
一般住宅の場合、建築された年の次の年度から固定資産税が課税されますが、課税が始まってからの3年度分は、上記のとおり2分の1に減額となります。その期間が終了する4年度目からは本来の課税に戻ることになります。
A.住宅の用に供している土地(住宅用地)については、住宅政策の見地から『課税標準額』を軽減する特例措置が講じられています。それにより、昨年度まではその土地に対する税額が軽減されていましたが、住宅を取り壊して駐車場に用途を変更してしまったので、軽減を受けられなくなったということになります。その反対に、先行取得した土地(更地の宅地)に住宅を建築すると、その土地に対する『課税標準額』が軽減され、税額も軽減されることになります。
A.固定資産税はその年の1月1日現在の所有者が納税義務者になります。そのため、2月に売却しても1月1日現在の所有者であるA宛てに納付書が届き、Aが年税額の全額を負担することになります。なお、売買に際し、ABの間で固定資産税を含めて取引している場合もあるようです。
ただし、ABの間でどのような取り決めをしても、納税義務者はAのままですのでご注意ください。
A.原則として、登記簿に記載されている土地や家屋に対して固定資産税が課税されます。そのため、取り壊された建物でも登記簿から抹消されていない場合や、その建物が未登記の場合には、課税されてしまうことがあります。その場合は、現地確認に伺いますので、税務課資産税係までご連絡ください。なお、登記されている建物を取り壊した際には、法務局で滅失登記の手続きが必要になります。
A.固定資産税は固定資産の評価額を基にして税額が決まりますが、その評価額を全国的に見直すことを評価替えといいます。この価格はいわゆる時価になりますから、毎年度見直すことが望ましいのですが、膨大な量の土地・家屋について評価を見直すことは実務的に不可能であることや評価替えに係るコストの問題もあるために、原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。令和6(2024)年度が評価替えの年になりますので、次回は令和9(2027)年度になります。
なお、土地の価格については評価替えの年度でなくても、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正が可能です。
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