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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 軽自動車税のQ&A
A. 軽自動車税は、毎年4月1日現在所有されている所有者(使用者)に課税します。ご質問の場合、4月2日以降に手続きを行ったことが考えられます。廃車または譲渡を業者に依頼した日ではなく 実際の廃車または変更登録を行った日になります。この場合は、4月1日現在所有していたので今年度の軽自動車税は納税することになります。
逆に4月1日以前に変更手続きをされている場合には、今年度の軽自動車税は課税になりません。
A. 小型特殊自動車は、現在市町村で登録・廃車・変更の手続きを受付けていますが、「栃木」標識は、市町村で受付をすることになった以前に登録した車両です。廃車等の手続きは栃木運輸支局が窓口になります。手続きには、 印鑑(実印)・印鑑証明書・車検証・標識・委任状(所有者以外)などが必要です。その他、車検証等を紛失してしまったまたは、所有者が亡くなってしまっているなどの理由により、そろえる書類が変わるので、栃木運輸支局(宇都宮市八千代1−14−8 tel:050−5540−2019)に問い合わせをしてください。
また、所有者、住所の変更は、「栃木」標識を廃車していただき、市町村にて「○○○町」標識に変更していただく手続きになるので、栃木運輸支局の廃車手続きをしていただいた後、市町村で標識交付の手続きをしてください。
A. 高根沢町で登録するのであれば廃車できますが、廃車のみですと前市町村での手続きとなります。
A. 125cc以下の原付、小型特殊自動車は、道路運送車両法において、一時抹消登録に定められておりませんので、一時抹消の手続きはできません。軽自動車税は所有していることで課税の対象となるため使用していなくても4月1日時点で所有していると課税されます。
A. 軽自動車税は年税なので減額されません。軽自動車税は自動車税と違い年度途中で廃車しても月割制度はありません。4月1日に所有していると1年間分の税金をお支払いしていただくことになります。
A. 令和6年度より車検用納税証明書の郵送を行っておりません。令和5年1月から軽JNKSによりオンラインで納付状況の確認ができるようになりましたので、継続検査を受ける際に原則車検用納税証明書の提示は不要になりました。2輪の軽自動車税に関しましては、軽JNKSによる連携ができるようになるまでは車検用納税証明書を郵送します。
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