オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車という新たな車両区分になりました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
2,000円(税額)
※当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
登録手続きの方法は原動機付自転車(一般原動機付自転車)と変わりません。詳細については、下記リンク先をご覧ください。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.