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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車という新たな車両区分になりました。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの。

・最高速度:20km/h以下

・定格出力:0.6kW以下

・長さ:1.9m以下

・幅:0.6m以下

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(税額)

※当該税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

登録手続きについて

登録手続きの方法は原動機付自転車(一般原動機付自転車)と変わりません。詳細については、下記リンク先をご覧ください。

軽自動車標識の登録・廃車について

【注意】販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たすことが確認できる書類(製品カタログ等)を持参してください。

関連資料

特定小型原動機付自転車ってなに?(752KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(593KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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